【準備中】定額減税補足給付金(不足額給付金)について
概要
定額減税補足給付金(不足額給付金)とは、令和6年に実施した1人当たり定額減税4万円(所得税3万円、住民税1万円)に対して、減税しきれなかったと見込まれる方を対象とした給付金です。
令和6年度は、迅速な給付を目的として、令和6年分所得税額の確定を待たずに令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)で算定し、減税済額の差額を調整給付金として支給しました。
令和7年度は、令和6年分の確定した所得税額等により再算定し、当初の調整給付金の支給額に不足が生じた方に対して、追加で不足額給付金を支給します。
申請方法など
不足額給付金については、現在支給に向け準備を進めており、詳細が決まりましたら、改めてホームページ等お知らせします。
詐欺にご注意ください
国や県、市区町村を騙った詐欺不審な電話やメール、郵便には十分ご注意ください。
ひたちなか市では給付金の支給に際してATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。
不審な電話や郵便があった場合には、ひたちなか市役所やひたちなか警察署等にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
地域福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
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