生活保護について

ページID1005365  更新日 2022年1月5日

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私たちは、病気やけがで働けなくなったり、離別や死別で収入がなくなったり、年をとり収入が少なくなったりなど、いろいろな事情で生活費や医療費の支払等に困ることがあります。

このようなとき、自分たちの能力や資産などを活用し、せいいっぱい努力しても、なお生活ができない場合に、国が一定の基準に従って最低生活に不足する分についてお金を支給したり、医療や介護を受けられるようにするとともに一日も早く、自分の力で生活していけるように手助けをする制度です。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮している方は、生活支援課までご相談ください。

生活保護の相談と申請について

相談及び申請先は、福祉事務所生活支援課となります。市内にお住まいで生活に困窮している場合には、まずご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

生活支援課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。