介護保険料の算定に用いる金額

ページID1005488  更新日 2022年1月5日

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介護保険料は、介護保険法施行令第39条により「合計所得金額」を用いて段階が区分されますが、合計所得金額とは、同施行令第22条の2第1項において「地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう」とされています。

地方税法第292条第1項第13号によると、合計所得金額は「地方税法第313条第8項及び第9項(純損失・雑損失等の繰越控除)の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計をいう。」とされています。また、分離課税される所得(長期・短期譲渡所得の金額(土地・建物等)、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額。以下「長期譲渡所得等」という)がある場合には、地方税法附則の規定により、合計所得金額に含まれることになります。

ただし、平成30年度以降は合計所得金額等から租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除することになります。また、保険料第1段階から第5段階まで(本人市町村民税非課税)の判定の基準となる「合計所得金額」は合計所得金額から課税年金収入に係る所得を控除した額を使用します。

総合課税される所得だけである場合

合計所得金額=総所得金額+退職所得+山林所得

分離課税される所得がある場合

合計所得金額=総所得金額+退職所得+山林所得+長期譲渡所得等

※平成30年度以降は租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除します。

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