介護保険料を納めない場合

ページID1005489  更新日 2022年1月28日

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特別な事情がないのに介護保険料を滞納していると、次のような措置をとられます。

  • 利用したサービス費用をいったん全額(10割分)自己負担していただき、申請により後から給付分が支払われます。詳しくは、償還払いについてをご覧下さい。
  • 未納の期間によっては一時的に保険給付が差し止めになり、滞納保険料を差し引いた残額が支払われます。
  • 介護サービスを利用するときに、未納期間に応じた期間、保険給付割合が7割または6割に引き下げられる(3割または4割負担になります)とともに、高額介護(居宅支援)サービス費や特定入所者介護サービス費が支払われません。
  • 地方税に準じた滞納処分があります。

(注釈)特別な事情

第1号被保険者又は、その属する世帯の生計を主として維持する者(生計中心者)が、震災、風水害、火災これらに類する災害により、身体、住宅、家財に著しい損害を受けたとき、又は、生計中心者の収入が著しく減少したとき。

このページに関するお問い合わせ

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