令和8年度介護保険料の特例措置について

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ページID1017183  更新日 2026年7月13日

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令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り、控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点でひたちなか市に住民登録がある方
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である方

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整
 税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。


(2)住民税課税・非課税の判定
 税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
 そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が「非課税」となった場合でも、介護保険料の所得段階の判定上は「課税」とみなす場合があります。

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも住民税非課税の方については、特例措置の内容(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:27241、27242、27243、27244、27245、27246、27247
直通電話:029-273-1935
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。