介護保険負担割合証

ページID1005482  更新日 2022年1月5日

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1 介護保険負担割合証とは

世代内・世代間の公平、負担能力に応じた負担を求める観点から、所得に応じて負担の割合が1割、2割または3割になります。※65歳未満の方(第2号被保険者)、市区町村民税非課税者、生活保護受給者は所得に関係なく1割です。

これにあわせて要支援・要介護認定を受けている方や介護予防・生活支援サービス事業対象の方全員に、負担の割合(1割、2割、3割)が記載された「介護保険負担割合証」が交付されます。

2 所得の基準

割合 対象となる方
3割 本人の合計所得金額が220万円以上で次に該当する方
  • 同一世帯に65歳以上の方が本人のみの場合
    本人の「年金収入+その他の合計所得金額の合計」が340万円以上
  • 同一世帯に65歳以上の方が本人を含め2人以上いる場合
    世帯内の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が463万円以上
2割 3割に該当しない方のうち、本人の合計所得金額が160万円以上で次に該当する方
  • 同一世帯に65歳以上の方が本人のみの場合
    本人の「年金収入+その他の合計所得金額の合計」が280万円以上
  • 同一世帯に65歳以上の方が本人を含め2人以上いる場合
    世帯内の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が346万円以上
1割 上記以外の方

【合計所得金額】

収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。平成30年8月から長期・短期譲渡所得にかかる特別控除を控除した額を用います。

【その他の合計所得金額】

合計所得金額から、年金の所得金額(雑所得)を除いた所得金額をいいます。

3 途中で負担割合が変わる場合

一定以上所得者に該当しなくなった、又は該当することになった方には新しい負担割合証が市から送られ、変更となった月の翌月初日から新しい負担割合に変わります。その際の手続きは不要です。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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ファクス:029-354-1062
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