「介護予防・日常生活支援総合事業」のご案内
「介護予防・日常生活支援総合事業」とは
ひたちなか市では、平成27年10月から介護保険事業のひとつとして「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」)を実施しています。
総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成され、これまで要支援1・2の人が利用していた訪問介護や通所介護と同様のサービスに加え、多様な担い手による市独自のサービスを提供します。市では総合事業の実施を通じて、高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも自分らしく暮らせる地域づくりに取り組んでいます。
介護予防・生活支援サービス事業利用手順のご案内
ひたちなか市の「介護予防・日常生活支援総合事業」をご利用になる際のお手続きは、下記のご案内をご参考ください。
介護予防・生活支援サービス事業内容のご案内
「介護予防・生活支援サービス事業」は、要支援に認定された方、要支援に相当する方を対象としています。サービスには「訪問型サービス」と「通所型サービス」があります。
訪問型サービス
自立援助訪問型サービス
資格を持ったホームヘルパーがご自宅を訪問し、入浴介助等の身体介護や、家事援助を行います。
対象者 | 利用内容 | 自己負担額(月額) |
---|---|---|
要支援1・2、事業対象者 | 週1回程度の利用 | 1,201円 |
週2回程度の利用 | 2,399円 | |
要支援2、事業対象者 | 週2回を超える利用 | 3,806円 |
(注釈)1割負担の方が一般的な利用をした場合の目安です。ご利用になるサービスの内容により自己負担額は変わります。また、一定以上の所得の方は2割負担、現役世代並み所得の方は3割負担になります。
家事援助訪問型サービス
シルバー人材センターの会員がご自宅を訪問し、調理、洗濯、掃除等の家事援助を行います。
サービスの提供は1回につき1時間で、1週間に2回まで利用できます。
自己負担額の目安
1回あたり 150円(一定以上の所得の方は300円、現役世代並み所得の方は450円)
短期集中訪問型サービス
- 短期集中通所型サービスの利用者のうち、自宅での生活動作や環境に不安を感じている方を対象として、3か月の短期間にリハビリテーション専門職員(理学療法士等)が期間中1~2回程度、また市の保健師等が月に2回程度ご自宅を訪問し、運動メニューの提案や日常生活に支障のある生活行為の改善に向けた指導等を行います。
- うつや閉じこもり等何らかの支援を必要とする方を対象に、市の保健師等が3か月の間月に2回程度ご自宅を訪問し、日常生活に支障のある生活行為の改善に向けた相談指導等を行います。
自己負担額
リハビリテーション専門職員等の訪問 … 1回につき100円、 市の保健師の訪問…無料
通所型サービス
健康向上通所型サービス
※令和7年7月1日から利用できる対象者が変更になりました
デイサービスセンター(通所介護事業所)において、介護職員等による食事・入浴などの介護や機能訓練等を日帰りで行います。
このサービスは、要支援者で、終末期のがん・進行性の難病・認知症・精神疾患等を罹患している方が対象となります。
疾患には該当しなくても、概ね90歳以上でこのサービスの利用が必要と判断される場合や、やむを得ない理由がある場合は、利用することができます。
対象者 | 利用内容 | 自己負担額(月額) |
---|---|---|
要支援1 | 週1回程度の利用 | 1,824円 |
要支援2 | 週1回程度の利用 | 2,026円 |
要支援2 | 週2回程度の利用 | 3,672円 |
(注釈)1割負担の方が一般的な利用をした場合の目安です。ご利用になるサービスの内容により自己負担額は変わります。また、一定以上の所得の方は2割負担、現役世代並み所得の方は3割負担になります。
健康維持通所型サービス
デイサービスセンター(通所介護事業所)やコミュニティセンター、集会所等において、軽い運動やレクリエーション等を行うミニデイサービス(半日のデイサービス)を行います。
ご利用時間は1回あたり送迎込みで3時間程度で、週に1回程度利用できます。
1割負担の方の自己負担額の目安
1回あたり291円+(必要時に教材等の実費)
(注釈)1割負担の方が送迎も併せて利用をした場合の目安です。ご利用になるサービスの内容により自己負担額は変わります。また、一定以上の所得の方は2割負担、現役世代並み所得の方は3割負担になります。
短期集中通所型サービス
3か月の短期間に集中して、理学療法士等のリハビリテーション専門職員が、日常生活に支障のある生活行為の改善に向けた支援を行います。
3か月の期間中、週に2回、利用時間は1回あたり送迎込みで3時間程度のサービスとなります。
自己負担額
1回につき150円(送迎なしは100円)
相談窓口について
サービスの利用申請をされる方、ご不明な点がある方は、ひたちなか市高齢福祉課、介護保険課、またはお住まいの地域の地域包括支援センター(通称:おとしより相談センター)までお問い合わせください。
- ひたちなか市高齢福祉課 代表番号 029-273-0111 (7231、7232、7233、7234、7235)
- ひたちなか市介護保険課 代表番号 029-273-0111 (7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247)
- 勝田第一中学校区地域包括支援センター(担当区域:勝田第一中学校区域)電話029-354-5221
- 大島中学校区地域包括支援センター(担当区域:大島中学校区域) 電話 029-219-5775
- 西部地域包括支援センター(担当区域:勝田第二・田彦中学校区域) 電話 029-276-0655
- 北部地域包括支援センター(担当区域:勝田第三・佐野中学校区域) 電話 029-229-2255
- 那珂湊中学校区地域包括支援センター(担当区域:那珂湊中学校区域) 電話 029-264-1501
- 美乃浜学園区地域包括支援センター(担当区域:美乃浜学園区域) 電話 029-219-7020
このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課 地域支援グループ
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7233、7235
ファクス:029-354-6467
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。