納税についてのご質問とその回答

ページID1004425  更新日 2022年1月5日

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納税について、よくある質問にお答えします。

質問1 納付書をなくしてしまったのですが、どうすればいいですか?

回答

納付書を再発行しますので、収税課へご連絡ください。

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質問2 納付したのに督促状が送付されてきました。なぜですか?

回答

各市税の納期限までに納付がない場合、市の条例により納期限後20日以内に督促状を発送しなければならないことになっております。また、金融機関などで納付されてから、市への入金を確認するまで約10日前後必要なため、督促状を発送する前後に納付されている場合、督促状が届くことがあり行き違いですのでご了承ください。

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質問3 私は市税を滞納していますが、私の承諾もなく財産を差し押さえられました。このようなことが許されるのでしょうか?

回答

法律で納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納しない場合、本人に対して事前に連絡やその同意がなくても差し押さえが出来ることになっています。

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質問4 私は市税の納付について口座振替を申し込みましたが、引落日はいつになりますか?

回答

各税目の納期限の日が引落日となりますので、前日までの入金をお願いします。また、口座振替を新規で申し込みされた方は、お申し込みの翌月から引落しが開始されます。

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質問5 税金の納付をうっかり忘れてしまい納期限を過ぎてしまいましたが、どのように納付すればよいでしょうか?

回答

年度当初にお送りした納付書をお持ちでしたら納付書裏面記載の市指定金融機関、市収納代理金融機関にて納付してください。なお、コンビニエンスストアは納期限を過ぎますと納付することができませんのでご注意ください。

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質問6 私は茨城県外へ転出しましたので市指定の金融機関が近くにありません。納税するにはどうしたらよいですか?

回答

納期限内でしたら納付書裏面記載のコンビニエンスストアをご利用ください。納期限を過ぎてしまった場合はゆうちょ銀行で納付できる払込用紙をお送りしますので収税課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

収税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1161、1162、1163、1164、1165
ファクス:029-275-7420
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