太陽光発電施設の設置を計画している方へ

ページID1002656  更新日 2024年4月24日

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平成28年10月1日より、茨城県が「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」を施行しました。ひたちなか市では、このガイドラインを運用するとともに、「ひたちなか市太陽光発電施設の適正な設置・管理に関する事務要領」により必要な事項を定め、生活環境への配慮と自然環境の保護及び地域理解促進を図るため、設置をする前に市への事前協議が必要になります。

太陽光パネルの写真

1.事前協議の対象

事前協議が必要な太陽光発電施設は、以下の1~5のいずれかに該当する施設です。(再エネ特措法に基づく事業計画の認定の有無にかかわらず対象となります。)

  1. 発電出力50キロワット以上の施設
  2. 分割案件(実質的に同一の事業者が、同時期又は近接した時期に、実質的に一つと認められる場所で、複数の発電施設に分割して設置し、合算出力が50kw以上となる場合)に該当する施設
  3. 太陽光発電事業の実施場所からの水平距離が100m以内に、同一の事業者等が実施する太陽光発電事業がある場合において、それら事業に係る電源の出力の合計値が50kW以上(再エネ特措法に基づく説明会等の実施要件と同要件)となるとき。
  4. 「太陽光発電施設の設置に適切でない地域」に設置する発電施設
  5. 太陽光電池モジュール(太陽光パネル)の支持物が4メートルを超える施設

上記1~5に該当しても、以下の場合は、事前協議の対象外とします。ただし、事前協議対象外であっても県のガイドラインに基づく施工・管理を行ってください。

  • 建築物の屋根等に太陽光電池モジュールを設置する場合

2.太陽光発電施設の設置に適切でない地域

ひたちなか市の下記の地域については、太陽光発電施設を設置するのに適切でない地域とします。

適切でない地域
関係法令 地域
自然公園法 【国定公園】
  1. 特別保護地区
  2. 第1種特別地域
  3. 第2種特別地域
  4. 第3種特別地域
茨城県立自然公園条例 【県立自然公園】
  1. 第1種特別地域
  2. 第2種特別地域
  3. 第3種特別地域
茨城県自然環境保全条例
  1. 自然環境保全地域
  2. 緑地環境保全地域
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 鳥獣保護区特別保護地区
  • 農地法
  • 農業振興地域の整備に関する法律
  1. 農用地区域
  2. 甲種農地又は採草放牧地
  3. 第1種農地又は採草放牧地
森林法 保安林
河川法
  1. 河川区域
  2. 河川保全区域
  3. 河川予定地
海岸法
  1. 海岸保全区域
  2. 一般公共海岸区域
砂防法 砂防指定地
地すべり等防止法 地すべり防止区域
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 急傾斜地崩壊危険区域
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 土砂災害警戒区域
都市計画法 風致地区
文化財保護法
  1. 重要文化財
  2. 国指定史跡
  3. 国指定名勝
  4. 国指定天然記念物等指定地
茨城県文化財保護条例
  1. 県指定有形文化財
  2. 県指定史跡
  3. 県指定名勝
  4. 県指定天然記念物等指定地

3.届出に必要なもの

申請時に提出するもの(正副2部)

事前協議には、太陽光発電施設の着工前に、下記の書類を2部提出してください。

環境政策課で書類を預かり、市役所内の関係各課と事業者の協議が済んだ後、申請者控えとして1部をお返しします。関係各課との協議は、目安として30日を要します。

各種調整を行ってから着工してください。

  • 事業概要書
  • 位置図2枚(縮尺12,500分の1程度)(縮尺1,500分の1程度)
  • 土地利用計画図(配置図)
  • 本体・架台の構造図
  • 支持物の構造計算書等、構造強度が確認できる資料(4メートルを超える支持物を設置する場合に限る)
  • 事業説明報告書(詳細は下記参照)

事業説明報告書

事業説明報告書は、次の地元関係者全員に、太陽光発電施設設置に係る説明内容全てを、資料を基に説明し、太陽光発電施設設置及びその工事に理解を求め、要望があった場合は誠意をもって対応し、報告書に記入してください。

説明方法は、面会して直接説明することが望ましいですが、遠方の者や会うことが困難だった者などは、郵送・ポスティング等で行ってください。その場合は、郵送・投函した文書を、事業説明報告書と併せて提出してください。

 

地元関係者

(1)計画地に隣接する土地の所有者

(2)計画地の境界から概ね30メートル以内に居住する者又は事業を営む者

(3)施設の設置により災害その他の生活環境への影響を受ける恐れのある者

(4)その他市長が特に影響を受けると認めた者

説明内容

(1)事業概要(事業者名・担当者名・事業者住所・連絡先、設置場所、面積、発電出力等)

(2)計画図

(3)工事期間・時間・工程(伐採の有無、地盤造成の有無、設置工事等)

(4)工事責任者

(5)施設管理者

(6)施設管理方法(雨水対策、緊急時対応、定期点検、除草等)

(7)パネルからの反射光、騒音(工事音、工事車輛音、パワコンからの音等)等周辺に与える影響

(8)撤去・廃棄等の計画

令和6年4月1日から施行された、改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法において、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施が要件化されました。

詳細については「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」をご確認ください。

完了時に提出するもの(1部)

工事完了報告書(施設全体の写真と標識・柵塀等が設置されていることが分かる写真を添付)

※変更の際に提出するもの

  • 変更内容を記載した事業概要書(事業概要書の提出後に、事業計画や事業者等に変更が生じた場合)
  • その他市から提出を求められたもの

4.様式

事業概要書

事業説明報告書

工事完了報告書

5.設計・施工にあたって配慮すべき事項

太陽光発電施設の設計・施工にあたって配慮すべき事項は、以下のとおりです。

工事及び施設に起因すると思われる異常が発生した(又は懸念される)場合は、迅速かつ誠実に対処するとともに、速やかに市や地元関係者に連絡してください。

6.施設設置後の維持管理等

事業者の方は、事業開始後も太陽光発電施設の適正な維持管理に努めてください。

定期的な保守点検

太陽光発電施設及び敷地については、定期的に保守点検を行うとともに、機器の故障等の問題が発生した場合は、速やかに対処し、適切な維持管理に努めてください。

フェンス・植栽等による対策

第三者が敷地内に侵入し、事故等が起こらないよう、フェンスや植栽等で対策を講じてください。

周辺環境への対応

周辺環境に影響を及ぼす状況(設備の破損、騒音、雑草、雨水流出等)が発生した場合は、速やかに対処するとともに、状況と対処について市役所及び地元関係者へ報告してください。

災害発生時等の対応

落雷、洪水、台風、積雪、地震等が発生した場合は、速やかに現地を確認し、機器等に異常が発生した場合又は太陽光発電施設に起因すると思われる異常が発見された場合は、早急に対処するとともに、速やかに市役所及び地元関係者に連絡してください。

緊急連絡先の表示

災害発生時など緊急の場合に連絡がとれるよう、太陽光発電施設の入り口に、事業者名及び緊急連絡先等を表示してください。

撤去・廃棄

事業者は、太陽光発電施設の撤去・廃棄について、事業計画の段階から検討し、事業計画に位置付けてください。

また、事業終了後は、廃棄物処理法、建設リサイクル法及び「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(環境省)」に基づき、事業者の責任において適正に処理してください。

参考資料

外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線3311、3312、3313、3314、3315
ファクス:029-272-2435
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