土地区画整理事業の概要
土地区画整理事業の目的
土地区画整理事業とは、不規則な土地を整然とした良好な町並みに整備する仕事です。
住民の皆さんと市がいっしょにまちづくりの計画を考え、その計画にそって道路、公園の用地や事業費を生み出すために、住民の皆さんの土地を提供(専門的には「減歩」といいます)していただき、道路、公園、宅地などを総合的に整備します。
土地区画整理事業の効果
土地区画整理事業を行うと次のような効果が得られます。
防災性の向上 快適性の向上 利便性の向上
道路の整備・改善
狭い道路は原則6m(メートル)以上の幅員が確保され、消防活動や緊急車両の通行もスムーズになります。また、歩道の整備により、歩行者の安全性も確保されます。
公園の確保
子どもの遊び場や憩いの場である公園ができるとともに、潤いのある都市空間の創造と、オープンスペースの増加による防災性の向上が図られます。
上下水道の整備
上水道や下水道といった供給処理施設が一体的に整備されます。
宅地の利用価値の増進
道路・公園・上下水道の整備とあわせ、不整形な宅地は整形になり、すべての宅地が道路に接することにより、宅地の利用価値が増進します。
事業の公平性
公平な負担と公平な受益
すべての権利者が、土地の増進に応じて平等に土地を負担し合い、土地区画整理事業による利益を公平に受けることができます。
コミュニティの確保
長年つちかわれてきた地域のコミュニティを壊すことなく、事業終了後も従前と同じコミュニティが確保されます。
町名地番の整理
数個の街区ごとに分かり易く、新たな町名・地番が割り振られ、従前の複雑で入り組んだ町名地番が整理解消されます。
土地区画整理事業のしくみ
このページに関するお問い合わせ
区画整理事業課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1371、1372
ファクス:029-276-0479
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