公園の利用について

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ページID1011765  更新日 2026年4月6日

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都市公園でイベント等を行いたい場合は,「行為許可申請」が必要です。

公園は、誰もが自由に遊んだり散策できる市民の憩いの場で、原則として自由に利用できます。

しかし、集会やお祭りなどで公園を利用する場合は事前に許可が必要です。

また、利用に伴い公園使用料の納付が必要となります。(利用の内容によっては使用料が免除される場合もあります。)

行為許可申請について
自由に使用できる行為 許可が必要な行為
  • 遊具を使った遊び
  • 散歩
  • ランニング
  • おにごっこ
  • お弁当を食べる
  • 個人の一般的な撮影など

※10人以上で公園を利用する場合は内容に関わらず、

事前に公園緑地課までお問い合わせください。

  • 地域の行事
  • スポーツの練習(グラウンドゴルフ,サッカーなど)
  • 業としての撮影行為
  • CM,テレビ番組の撮影
  • フリーマーケット
  • ドッグラン
  • 遠足や校外学習などの教育施設の行事
  • 常会の引継ぎ

など

行為許可申請にあたっての注意事項

  1. 公園の管理上の理由から、申請内容によっては許可を出せないことがあります。また、ほかの利用者との調整必要となる場合がありますので、事前に公園緑地課へお問い合わせください。
  2. 事前に問い合わせや調整を行ったうえで、行為許可申請は7日前までに提出願います。
  3. 火気の使用は、公共団体や自治会等の催しにおいて、安全対策等が確認できたものに限り使用できます。(個人の火気使用はできません)
    詳細について事前に公園緑地課にご相談ください。また、火気の使用にあたっては、別途消防への届出も必要なので、管轄の消防署へお問い合わせください。
  4. 使用料は、ひたちなか市都市公園設置及び管理条例第12条に基づき納付していただきます。
  5. 使用料の免除について、公用または公益事業等の理由により免除を受けようとする場合は減免等申請書も併せてご提出ください。なお、申請内容によっては免除できない場合があります。

公園で行える行為について

都市公園内で次の行為をする場合は事前に公園緑地課に申請書を提出し許可を受ける必要があります。

  1. 興行その他これに類する行為を行うこと。
    例 公的団体等が主催する映画、演劇、コンサートなどの公演を行うもの
  2. 行商、募金または業として写真若しくは映画を撮影すること。
    例 行商
    店舗を設置せずに徒歩やリアカー等で移動しながら行うお弁当、パン、焼き芋、野菜、果物販売など
    例 募金
    公共の福祉に資することを目的としたもので被災地への支援や福祉活動への支援など
    例 業としての写真・映画撮影
    撮影を職業として行う結婚式の前撮り、雑誌,CM撮影
    (職業でなくとも個人が金銭を受け取って撮影を行う場合も含みます)
  3. 集会、競技会、展示会、博覧会、その他、これに類する催しを行うこと。
    例 地域の催し(夏祭り、防災訓練、廃品回収など)
    イベント(地域特産品を販売するマルシェ、フリーマーケット、ドッグランなど)
    スポーツ(グラウンドゴルフ、サッカーなど)
    教育施設の行事(遠足、校外学習など)
  4. その他、管理上支障があると認められる行為を行うこと。

公園での禁止事項

施設の損傷、樹木の伐採、植物の採取、鳥獣類の捕獲・殺傷、掲示物の表示、指定場所以外への車両の乗り入れ・駐停車、個人でのドローン使用などは禁止されています。

公園の使用料について

上記1~3の行為は日額9,240円、4の行為は日額607円です。

使用料の免除について

スポーツ大会、学校行事、地域のイベント等を行う場合は、公園使用料が免除となる場合があります。詳細については公園緑地課までお問い合わせください。

手続きの流れ

  1. 事前相談(実施日の3か月前~2週間前)
    行為の目的・内容について、公園緑地課と相談
    公園の空き状況確認など
  2. 申請の手続き(実施日の1か月前~1週間前)
    申請書類の提出
    行為許可申請書
    施設配置図、イベント企画書,行為区域図など
    ※必要に応じて、その他、関係機関との協議
  3. 許可
    ひたちなか市公園緑地課から許可書が交付されますので、お受け取りをお願いします
    イベントの参加者募集や開催告知は、必ず許可を受けてから行ってください
  4. 当日
    許可書は必ず携帯してください
    許可書に記載されている許可条件を遵守してください
  5. 後片付け
    車止めの鍵等、市から貸与されたものは速やかに返却してください
    ごみの回収等、原状回復を行ってください
  6. 使用料の支払いについて
    使用料がかかる場合は、許可書交付と合わせ納付書を発行しますので、納付書に記載の納付期限までに納付願います

このページに関するお問い合わせ

公園緑地課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 直通電話:029-273-0417
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。