地籍調査の進め方

ページID1002936  更新日 2023年3月3日

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ひたちなか市の地籍調査は、1つの地区を以下のように約2年間で行います。

1.調査実施地域の土地所有者の方へ事業についての資料を送付します。

地籍調査を行う土地所有者など関係者の皆さんを対象に、地籍調査の内容やその必要性、調査の流れや日程、実施区域や作業実施者についてなど、事業内容について記載した資料を郵送にて送付します。

2.道路や水路の境界を確認します(長狭物調査/ちょうきょうぶつちょうさ)

調査地区内の道路や水路(長狭物)の位置について境界の確認をします。過去に境界の確認(立ち会い)が済んでいる箇所を除き、路線ごとに立ち会いを行います。これにより、皆さんの土地と道路や水路との境界をあらかじめ明確にしていきます。

3.土地の境界を確認します(一筆地調査/いっぴつちちょうさ)

土地所有者など関係者の皆さんに現地に来ていただき、双方の合意の上で土地の境界を確認していただきます。また、土地の所有者、地番、地目(土地利用の現況)等も合わせて調査します。

現地に境界杭がある場合は、その杭を境界として確認します。ない場合は隣接地権者全員の合意の上、「杭」を打っていただきます。原則として、職員が立ち会う日までに境界の確認及び杭の設置をしていただきますので、ご協力をお願いいたします。

これらの杭は将来にわたって各筆の土地の境界(筆界/ひっかい)を示す大切な杭となります。

4.確認した境界の測量をします(地籍測量/ちせきそくりょう)

測量の基礎となる図根点(基準点)を設置し、一筆値調査で確認をした各筆の土地の境界(筆界)の測量を行います。

その結果を基に正確な地図(地籍図原図)を作るとともに、各筆の面積を計算で求めます。

5.地籍調査の結果を確認していただきます(閲覧/えつらん)

市役所にて、でき上がった成果(地籍図原図・地籍簿案)の閲覧を行い、誤りを訂正する機会を設けます。

閲覧では地番や地目のほか、土地の形状や分筆・合筆が希望通り行われているのか確認していただきます。ここで確認された結果に誤りや疑問がある場合は、すぐに担当者に申し出て下さい。

閲覧は20日間行います。

6.地籍調査の成果が法務局へ送付されます

地籍調査の成果(地籍図・地籍簿)の写しを法務局へ送付します。

法務局では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで法務局にあった地図の代わりに、地籍図を法務局備え付けの正式な地図とします。以後、法務局では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。

また、市では、測量結果の記録を永久保存しますので、皆さんが、必要により、成果の閲覧または成果の写しの交付を受けることができ、現地で境界点の確認、復元が行えるようになります。

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このページに関するお問い合わせ

地籍調査室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1335
ファクス:029-276-3072
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