【中止します】都市計画マスタープラン及び立地適正化計画に関する公聴会を開催します

ページID1004901  更新日 2022年1月6日

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※公述申出書の提出がなかったため、公聴会は中止します。

市では、「ひたちなか市第3次都市計画マスタープラン」および「ひたちなか市立地適正化計画」の作成にあたり、広く住民の皆様から意見を聞くため、次のとおり公聴会を開催します。
この案について意見のある方は、ひたちなか市長宛に申出書提出し、公聴会において公述人として意見を述べることができます。
なお、口述申出者がいない場合、公聴会は開催しません。

開催日時及び場所

  1. 日時 令和3年1月8日(金曜日) 10時から
  2. 場所 ひたちなか市東石川2丁目10番1号 ひたちなか市役所第3分庁舎2階 防災会議室1

案件

ひたちなか市第3次都市計画マスタープラン

都市計画マスタープランは、都市計画法に基づく都市計画に関する基本的な方針として定める計画です。本市では、平成24年7月に「ひたちなか市第2次都市計画マスタープラン」を策定し、市街地開発事業や道路整備等を進めてきました。
第2次都市計画マスタープランの計画期間が令和2年度をもって終了することから、現在までの各種施策の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえて内容の見直しを行い、第3次都市計画マスタープランを作成しています。

ひたちなか市立地適正化計画

立地適正化計画は、人口の減少が予想される中で、医療・商業などの生活に必要な機能や居住を誘導するための計画です。立地適正化計画の推進により、生活サービス水準の維持・向上を実現することを目指しています。市では、都市計画マスタープランとあわせて、立地適正化計画(案)を新たに作成しています。

公述の申出に関する事項

公述申出の手続き

公聴会で意見を述べることを希望する方は、住所、氏名、年齢、職業、連絡先、案件名及び意見の要旨を記載した公述申出書を持参又は郵送してください。

提出先及び提出期限

  1. 提出先
    〒312-8501 ひたちなか市東石川2丁目10番1号
    ひたちなか市長 大谷 明(ひたちなか市都市計画課扱い)
  2. 提出期限
    令和2年12月28日(月曜日)まで ※郵送時は必着

公述の制限

公述申出書の内容の全部又は一部が公聴会の案件に関係が無いと判断される場合には、公述の全部または案件に関係の無い部分の公述を認めないことがあります。

公聴会の傍聴

傍聴を希望する方は、公聴会の当日に直接会場へお越しください。傍聴は無料です。

なお、会場の都合上、当日傍聴人の数を限らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

また、公述希望者がいない場合は、公聴会は開催しませんので、傍聴を希望する方は、開催の有無についてあらかじめお問い合わせください。

素案の閲覧期間及び閲覧場所

  1. 閲覧期間
    令和2年12月21日(月曜日)から12月28日(月曜日)まで
    (土曜日、日曜日を除く8時30分から17時30分まで)
  2. 閲覧場所
    ひたちなか市役所都市整備部都市計画課内

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1361、1362
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。