【終了しました】都市計画の変更案に関する縦覧のお知らせ(道路)

ページID1006162  更新日 2022年1月31日

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市は都市計画の変更をするため、都市計画法第17条第1項の規定により、次のとおり変更案の縦覧を行います。

この都市計画の変更案について意見のある住民及び利害関係人は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。

水戸・勝田都市計画道路の変更案

地図:都市計画道路変更図

以下の6路線について全区間廃止、8路線について一部区間廃止及び

3路線について一部区間道路幅員を変更し、

あわせて3・4・121武田市毛線を3・4・121武田堀口線に名称を

改めるものです。


【全区間廃止】

番号 路線番号 路線名
(1) 3・4・150 高野稲田線
(2)  3・4・153 後台片岡線
(3) 3・4・154 津田兎野線
(4) 3・5・112 西赤坂線
(5) 3・5・157 津田猪山線
(6) 3・6・59

牛久保線

【一部区間廃止】

番号 路線番号 路線名
(7) 3・4・53 那珂湊環状線
(8) 3・4・121  武田市毛線(変更後名称(案) 3・4・121武田堀口線)
(9) 3・4・136 富士ノ上阿字ヶ浦線
(10) 3・4・151 高場高野線
(11) 3・4・152 関場橋通り線
(12)  3・4・155 津田後台線
(13) 3・5・156 津田片岡線
(14) 3・5・158 津田砂沢線

【一部幅員変更】

番号 路線番号 路線名
(15) 3・3・37 佐和停車場高野線
(16) 3・5・45 勝田佐野線
(17) 3・3・35 市毛五台線(県道)

縦覧期間及び縦覧場所

令和3年11月18日(木曜日)から12月2日(木曜日)まで
(日曜日、土曜日及び祝日を除く8時30分から17時30分まで)

ひたちなか市役所都市整備部都市計画課内

意見書の提出

意見書の様式は特に定めていません。

次の事項を記載し、縦覧期間中に持参又は郵送してください。

  1. 意見を提出する都市計画案の名称
  2. 日付
  3. 住所
  4. 氏名
  5. 意見の内容

また、利害関係人である場合、当該都市計画の案に対して有する利害関係の内容を記載してください。

下記の参考書式もご利用いただけます。なお、参考書式は窓口にも備え付けてありますので、詳しくはお問合せ下さい。

提出先

〒312-8501 ひたちなか市東石川2丁目10番1号
ひたちなか市長 大谷 明(ひたちなか市都市整備部都市計画課扱い)

提出期限

令和3年12月2日(木曜日)まで
(注)郵送時は必着

このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。