都市計画区域

ページID1004954  更新日 2022年1月6日

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都市計画区域とは、都市計画法第5条に規定する、都市計画法その他の法令の規制を受けるべき区域として都道府県が指定する区域をいいます。

都市計画は、まず一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域を都市計画区域に指定することから始まります。そして、この都市計画区域に市街化区域、市街化調整区域といった区域区分や各種の都市計画が定められ、土地利用の規制や都市計画事業などが進められます。

ひたちなか市は、9,997ヘクタールが水戸・勝田都市計画区域の一部として指定されています。

(注釈)ひたちなか市全域が都市計画区域として計画決定されています。ただし、全国都道府県市区町村別面積調による面積とは異なります。

水戸・勝田都市計画区域

内容(令和3年4月1日現在)

面積
59,750ヘクタール
構成市町村
(7市町村)
水戸市、ひたちなか市、大洗町、那珂市、茨城町、東海村、城里町(行政区域の一部)

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