国土利用計画法の届出

ページID1004970  更新日 2022年1月6日

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一定面積以上(買いの一団を含む)の土地取引について土地売買等の契約を行ったときは、権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に届け出なければなりません。

提出された届出書は、利用目的について審査が行われ、土地利用に関する計画などに照らして、適当な場合は不勧告となります。利用目的が不適当な場合は、利用目的の変更の指導を行い、これに応じない場合は、勧告等を行う場合があります。

届出を必要とする土地取引

一定面積以上とは

  • 市街化区域 2,000平方メートル
  • 市街化調整区域 5,000平方メートル
  • その他の都市計画区域 5,000平方メートル(ひたちなか市には存在しない区域です)
  • 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル(ひたちなか市には存在しない区域です)

買いの一団の土地取引とは

個々の取引面積は小さくても、合計していくと一定面積以上となる図のような一団の土地取引は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。

分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば一団の土地取引となります。

一団の土地取引の例
土地 譲渡人 譲受人
a平方メートル Aさん Zさん
b平方メートル Bさん Zさん
c平方メートル Cさん Zさん
d平方メートル Dさん Zさん

(a+b+c+d)平方メートル≧一定面積

制度についての詳しい内容は、茨城県政策企画部地域振興課のホームページをご覧ください。

届出書類

次に掲げる書類を各1部提出してください。

  • 土地売買等届出書
  • 位置図
  • 付近見取図
  • 公図の写し
  • 土地売買等の契約書の写し

実測面積が登記簿の面積と異なる場合は、地積測量図を添付してください。

届出書類様式

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1361、1362
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。