住民監査請求の方法
住民監査請求とは
住民監査請求とは、市民の方が市長や市の職員等について違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。(地方自治法第242条)
どのような場合に監査請求できるのか(監査対象事項)
監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為又は怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。(地方自治法第242条第1項)
- 違法若しくは不当な公金の支出
- 違法若しくは不当な財産(土地・建物・物品等)の取得、管理、処分
- 違法若しくは不当な契約(購入・工事請負等)の締結、履行
- 違法若しくは不当な債務その他の義務の負担(借入等)
- 上記の1から4の行為が相当の確実さで予測される場合
- 違法若しくは不当に公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収等)
- 違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実(市有地や市の債権の保全管理等)
上記行為のあった日から1年以上経過している場合(6・7を除く)には、正当な理由がない限り監査請求をすることができません。(地方自治法第242条第2項)
1年以上経過していても監査請求ができる「正当な理由」とは何か
- 請求の対象となる行為が秘密裏に行われたものであること。
- 請求の対象となる行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
上記のどちらかを満たし、請求の対象となる行為を知ってから相当な期間内に監査請求をしたかどうかで判断すべきものである、と解されています。(最高裁第一小法廷平成10年(行ツ)第69号、第70号同14年9月12日判決)
「相当な期間内」がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なりますが、知り得てから理由も無く請求するまでの期間を空けることは認められません。1年以上経過した事案について請求する際には、請求書の中で正当な理由の存在を説明していただく必要があります。
監査請求は誰がどのような方法でするのか
- 請求できるのは、ひたちなか市内に住所を有する方に限ります。
- 請求する事項については書面を作成して申し出ることとなります。
- 請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面(事実証明書)を添付することが必要です。
- 事実証明書の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
請求書はどのように作成したらよいか
請求様式(ひたちなか市職員措置請求書)及び記入例は、次のとおりです。(地方自治法施行令第172条、同施行規則第13条)
請求様式
記入例
監査請求の手続きはどのようになっているか
監査委員による監査は、次のような流れになります。
請求の結果に不服がある場合には、どのようにしたらよいのか
住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条の2)
なお、住民訴訟の対象事項は地方自治法第242条第1項の請求に係る「違法な」行為又は怠る事実に限られます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
- 監査結果に不服がある場合
監査の結果の通知を受け取ってから30日以内 - 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
措置結果の通知を受け取ってから30日以内 - 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
措置期限の日から30日以内 - 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
60日を経過した日から30日以内 - 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
却下の通知を受け取ってから30日以内
監査請求の書面はどこに提出するのか
請求書は、下記のひたちなか市監査委員事務局へ直接書面を持参するか、または郵送してください。問合せなども下記にお願いします。
- 担当:ひたちなか市監査委員事務局
- 電話:029-273-0111(内6421)
- ファクス:029-271-0333
- 住所:〒312-8501 ひたちなか市東石川2-10-1 企業合同庁舎4階
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このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:6421
ファクス:029-271-0333
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。