農地法とは
農地はその耕作者自らが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地取得を促進し、及びその権利を保護し、ならびに土地の農業上の効率的な 利用を図るためその関係を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的として制定された法律です。
(注釈)農地法で定める農地の定義
農地法において「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの」とされています。
一般に、
- 耕作とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
(注釈)肥培管理とは?… 「作物の育成を助けるための耕うん、整地、播種、灌漑、施肥、除草等の一連の作業を行って作物を栽培すること。」 - 耕作の目的に供される土地とは、現に耕作されている土地はもちろん、現在は耕作されていなくとも耕作しようと思えばいつでも耕作できるような、いわゆる客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地をいいます。
- 農地であるかどうかは、その土地の現況によって区分するものであり、登記簿の地目で区分するものではありません。
農地法に関する手続き
- 農地を売買、賃貸借等をする場合は、許可が必要となります。:「農地法第3条許可」
- 自分が所有している農地を農地以外のものにする場合には、許可が必要となります。
(市街化調整区域に農地が含まれている場合):「農地法第4条許可」 - 農地を農地以外のものにする目的で、売買、賃貸借等をする場合には、許可が必要となります。(市街化調整区域に農地が含まれている場合):「農地法第5条許可」
(注釈)市街化区域内の農地で農地法第4条及び第5条に該当する場合は、農業委員会への届出が必要となります。
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