農地法の規定に基づく農地の権利移動(第3条)

ページID1005007  更新日 2023年7月6日

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耕作目的での農地の権利移動(農地法第3条)

農地法第3条許可の趣旨

法第3条許可は、農地を耕作する目的で売買や貸し借り等を行う際に一定の規制を加えることで、

  • 農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにする
  • 農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって、農業生産力の維持、拡大を図る。

ことを目的としています。

農地法第3条許可を要する行為

農地を耕作する目的で、次に掲げる権利を移転、設定する場合には、当事者全員が法第3条許可を受ける必要があります。

  • 所有権
  • 地上権
  • 永小作権
  • 質権
  • 賃借権
  • 使用貸借による権利
  • その他の使用及び収益を目的とする権利

(注釈)例外的に、法第3条許可を要しない場合がありますので、詳しくは農業委員会までお問い合せください。

農地法第3条による許可の基準

農地法第3条による主な許可の基準

1.申請地を含め、所有している農地または借り受けている農地すべてを効率的に耕作すること

2.法人の場合は、農地所有適格法人(農地法第2条第3項の要件を満たす法人)の要件を満たすこと

3.申請者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること

4.申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

※主な許可基準の一つであった「下限面積要件」(農地に関する権利取得後の農地面積が50アール以上)については、法改正により撤廃されました。

許可申請手続き

法第3条許可申請は、毎月21日から25日(休日の場合は翌日)に農業委員会で受け付けております。

必要書類一覧

許可申請書
(注釈)所有権移転の場合
許可申請書 所有権移転 様式
許可申請書
(注釈)賃借権、使用貸借権設定の場合
許可申請書 賃借権 使用貸借権設定 様式
土地の登記事項証明書(法務局) (注釈)全部事項証明書に限る
  • (注釈)申請前3ヶ月以内のものを添付してください。
  • (注釈)住民票は個人番号の記載のないものを添付してください。
住民票(譲受人)
(注釈)世帯員全員
  • (注釈)申請前3ヶ月以内のものを添付してください。
  • (注釈)住民票は個人番号の記載のないものを添付してください。
住民票(譲渡人)
(注釈)譲渡人のみ
  • (注釈)申請前3ヶ月以内のものを添付してください。
  • (注釈)住民票は個人番号の記載のないものを添付してください。
位置図
(注釈)申請時に、農業委員会で渡される位置図に該当場所を朱記し、申請書類に添付してもらうようになります。
委任状
委任状
その他書類
  • 期間入札調書又は特別売却調書等
  • 公正証書
  • 判決書
  • 和解調書
  • 調停調書
  • 家事審判書又は調停調書

(注釈)譲渡人単独で申請する場合

  • 競売、公売
  • 遺贈・判決の確定
  • 裁判上の和解、請求の承諾
  • 民事調停法(調停の成立)
  • 家事審判法(確定審判、調停の成立)

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-0039
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。