定額減税補足給付金(不足額給付金)について

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ページID1015581  更新日 2025年8月8日

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定額減税補足給付金(不足額給付金)とは、令和6年に実施した1人当たり定額減税4万円(所得税3万円、住民税1万円)に対して、減税しきれなかったと見込まれる方を対象とした給付金です。

令和6年度は、迅速な給付を目的として、令和6年分所得税額の確定を待たずに令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)で算定し、減税済額の差額を調整給付金として支給しました。

令和7年度は、令和6年分の確定した所得税額等により再算定し、当初の調整給付金の支給額に不足が生じた方に対して、追加で不足額給付金を支給します。

なお、不足額給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき、差押えが禁止されています。

定額減税及び調整給付金(当初給付分)の詳細については下記のページをご覧ください。

支給対象者

令和7年1月1日現在においてひたちなか市に住民登録のある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に対象となる方に支給されます。

令和7年1月2日以降に転入された方は、令和7年1月1日時点に住民登録があった市区町村へお問合せください。

また、納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は対象となりません。

不足額給付1

【算定式】

所得税分定額減税可能額(注1) ー 令和6年分所得税額(注3) = 所得税分控除不足額(1)(マイナスの場合は0)

住民税分定額減税可能額(注2) ー 令和6年度分住民税所得割額 = 住民税分控除不足額(2)(マイナスの場合は0)

(1) + (2) = 控除不足額合計(3)

(3)を1万円単位に切り上げた額(本来給付すべき額) ー 調整給付金(当初給付分) = 不足額給付金

(注1)3万円×(本人+令和6年12月31日時点の扶養親族数)

(注2)1万円×(本人+令和5年12月31日時点の扶養親族数)

(注3)令和6年分所得税額は、国が提示した方式により算定しています。

【不足額給付1のイメージ】

不足額給付1のイメージ

※差額がプラスとなった場合は、1万円未満の端数を切り上げ、1万円単位で支給します。

※差額がマイナスとなった場合でも、令和6年度に支給した調整給付金の返還は求めません。

 

【不足額給付1の対象になる可能性がある方】

  • 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した方
  • 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方
  • 令和6年に実施した当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
  • 令和5年分所得がなく、令和6年分所得がある方(学生の就職等)

不足額給付2

以下のすべての要件を満たす方

(1)令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の方

(2)税制度上、「扶養親族」の対象外となる方

(3)令和5・6年度に個人住民税非課税・均等割のみ課税世帯給付金の対象世帯として世帯主・世帯員に該当しなかった方

 

【不足額給付2の対象になる可能性がある方】

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万円超の方

申請方法

不足額給付1

申請の流れ

1 支給のお知らせ(はがき)が届く方

  • 発送日: 8月8日(金曜日)
  • 原則手続き不要
  • 受給口座の変更、受給を辞退する場合は、各種届出書を提出してください。オンライン手続きも可能です。オンラインで手続きする場合は、届いたはがきに記載されている2次元コードを読み取って手続きをお願いします。
  • 支給予定日 :8月29日(金曜日)※口座を変更した方は、支給日が変更となる場合があります。

※各種届出書は、市ホームぺージからダウンロードできるほか、地域福祉課給付金担当窓口、那珂湊支所窓口に設置してあります。郵送をご希望の場合は、電話等で請求ください。

 

【書類提出先】

〒312-8501 ひたちなか市東石川2丁目10番1号

ひたちなか市地域福祉課給付金担当 (ご持参いただく場合は、那珂湊支所でも受付ができます)

(注意)受給口座の変更や受給辞退の申請期限は、郵送またはご持参いただく場合は8月20日(水曜日)必着オンライン申請の場合は8月21日(木曜日)17時までとなります。

【様式】

 

 

2 確認書(封筒)が届く方

発送日 :8月8日(金曜日)

確認書に必要事項を記入し、添付書類を同封の上、返信用封筒に入れて郵送またはご持参ください。

支給予定日 :9月5日(金曜日)から順次(受理してから約1か月後)

 

3 申請書の提出が必要な方

申請書に必要事項を記入し、添付書類等を同封の上、郵送またはご持参ください。

※申請書は、市ホームぺージからダウンロードできるほか、地域福祉課給付金担当窓口、那珂湊支所窓口に設置してあります。郵送をご希望の場合は、電話等で請求ください。

 

【書類提出先】

〒312-8501 ひたちなか市東石川2丁目10番1号

ひたちなか市地域福祉課給付金担当 (ご持参いただく場合は、那珂湊支所でも受付ができます)

(注意)2または3の方の申請期限は、令和7年10月31日(金曜日)消印有効です。

【様式】

 

 

不足額給付2

不足額給付2

申請書に必要事項を記入し、添付書類等を同封の上、郵送または持参ください。

※申請書は、市ホームぺージからダウンロードできるほか、地域福祉課給付金担当窓口、那珂湊支所窓口に設置してあります。郵送をご希望の場合は、電話等で請求ください。

 

【書類提出先】

〒312-8501 ひたちなか市東石川2丁目10番1号

ひたちなか市地域福祉課給付金担当 (ご持参いただく場合は、那珂湊支所でも受付ができます)

(注意)申請期限は令和7年10月31日(金曜日)消印有効です。

【様式】

お問合せ先

諸手続きに関すること

ひたちなか市地域福祉課 給付金担当

場所:企業合同庁舎1階

電話:029-212-3235(午前8時30分~午後5時まで)

 

支給額に関すること

ひたちなか市市民税課

場所:第2分庁舎1階

電話:029-273-0111(内線3121、3122、3123、3124、3125)

詐欺にご注意ください

国や県、市区町村を騙った詐欺不審な電話やメール、郵便には十分ご注意ください。

ひたちなか市では給付金の支給に際してATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。

不審な電話や郵便があった場合には、ひたちなか市役所やひたちなか警察署等にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。