生活困窮者自立相談支援事業のご案内

ページID1005363  更新日 2023年10月4日

印刷大きな文字で印刷

ひたちなか市では、生活困窮者自立支援法に基づき、下記の支援策を実施しています。

支援の内容

自立相談支援事業

生活に困窮されている方が自立した生活を送れるよう、相談をお受けします。相談者の状況に応じて何が必要かを一緒に考え、自立に向けた支援を行います。

相談の流れ

  1. 相談窓口で生活状況をお伺いし、一緒に課題の確認、整理を行います。
  2. ご希望により、課題解決に向けた具体的な支援計画(プラン)を作成します。
  3. 決定した計画を(プラン)に沿って、住居確保給付金など様々な支援施策と連携を図りながら、解決に向け支援を行います。

対象者

生活保護を受給している方以外で、経済的な問題で生活に困っている方、長く失業している方など、生活の問題を抱えている方。

住居確保給付金

離職または自営業の廃止、もしくはやむを得ない休業等により住居を失う恐れがある方に対し、就労に向けた活動をすることを条件に、原則3ヵ月間家賃相当額(世帯人数による上限あり)を支給します。

離職等の要件や収入、資産要件があります。詳しくはお問合せください。

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く) 9時00分から17時00分

相談窓口

ひたちなか市役所企業合同庁舎2階 生活支援課生活支援係

このページに関するお問い合わせ

生活支援課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。