介護保険料に関するQ&A

ページID1005459  更新日 2024年6月4日

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介護保険料に関するお問い合わせ

質問1 介護保険を利用していない(利用するつもりがない)が介護保険に入らなくてはいけないのですか?

回答:介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあう社会保障制度です。サービスを利用しない場合でも、40歳以上のすべての方が被保険者となります。

質問2 介護保険と医療保険の違いは?

回答:介護保険は身体機能が低下し、日常生活に介護や援助が必要な方が、自宅や施設で介護サービスを受けるための保険です。

医療保険は、病気や怪我などの治療が必要な方が、通院や入院で診療・投薬等を受けるための保険です。

質問3 介護保険料を滞納していてもサービスを利用できますか?

回答:利用できます。ただし、保険給付が制限されます。(質問20を参照)

質問4 被保険者証が無いのですが?

回答:65歳の誕生日の前日の属する月に、ご自宅あてにお送りしています。紛失等した場合は再発行することが出来ます。

質問5 市区町村で保険料が違うのはなぜですか?

回答:介護保険は市区町村ごとに運営されているので保険料が異なります。なお、高齢者人口、認定者数、介護サービス見込量等を基に、3年ごとに保険料の見直しを行っております。

  • 保険料の経緯

月額基準額

ひたちなか市

茨城県(平均)

国(平均)

第1期(平成12年から平成14年度) 2,700円 2,393円 2,911円
第2期(平成15年から平成17年度) 2,930円 2,613円 3,293円
第3期(平成18年から平成20年度) 3,400円 3,461円 4,090円

第4期(平成21年から平成23年度)

3,650円 3,717円 4,160円
第5期(平成24年から平成26年度) 4,550円 4,528円 4,972円
第6期(平成27年から平成29年度) 4,934円 5,204円 5,514円
第7期 平成30年から令和2年度) 4,934円 5,339円 5,869円
第8期(令和3年から令和5年度) 5,500円 5,485円 6,014円
第9期(令和6年から令和8年度) 6,000円 5,609円 6,225円

質問6 介護保険をやめたい・保険料を納めたくないのですが。

回答:介護保険制度は、介護の負担を社会で支えるという理念のもとに介護保険法で定められたもので、脱退することはできません。なお、被保険者には保険料の納付義務があります。

質問7 介護サービスを利用しない場合、保険料は戻りますか?

回答:健康保険と同じで、サービスを利用しなくても保険料は戻りません。

質問8 保険料の納め方は?

回答:以下3つになります。

  1. 65歳以上の方は、原則、年金から差し引かれる特別徴収(年金天引き)になります。
  2. 年金の年額が18万円未満の方、年度の途中で65歳になられた方、転入された方等は、納付書で納めいただく普通徴収になります。(質問11を参照)
  3. 40歳以上65歳未満の方は、加入している健康保険組合や国民健康保険などの、医療保険料と一緒に納付します。

質問9 65歳以上で働いて給料をもらっている場合、保険料はどのように納めるのですか?

回答:年金を受給している方は年金から天引きされます。ただし、年金天引きが開始されるまでは、納付書で納めることになります。働いていても、医療保険に上乗せされ支払うことはありません。

質問10 口座振替で保険料を納められますか?

回答:納付書で保険料を納めている方は口座振替がご利用できます。下記金融機関へ納付書と通帳、届出印を持って直接お申込みください。

  • 常陽銀行
  • 筑波銀行
  • 東日本銀行
  • 水戸信用金庫
  • 茨城県信用組合
  • 中央労働金庫
  • 常陸農業協同組合
  • 東日本信用漁業協同組合連合会(茨城県内の各支店)
  • ゆうちょ銀行

質問11 保険料が年金から天引きされていないのですが。

回答:介護保険料は特別徴収(年金天引き)が原則ですが、次のような場合には普通徴収(納付書で納付)となります。

  1. 年金の年額が18万円未満の場合
  2. 年度の途中で65歳になられた場合
  3. 他の市区町村から転入された場合
  4. 年度の途中に、修正申告や世帯状況の変更で、所得段階区分が変更となった場合
  5. 年金の再裁定など年金の種類や金額が変更された場合(特別徴収が継続される場合もあります。)
  6. 年金の支払いが停止(一部停止)になった場合
  7. 年金を担保に借り入れを行った場合
  8. 年金の繰り下げ受給手続きをした等、年金を受給していない場合
  9. 当該年度の初日時点で年金を受給していない方(年金受給者名簿に記載のない方)

質問12 年金から天引きされているのに納付書が届いたのですが。

回答:年度の途中で修正申告や世帯状況の変更等により、保険料の所得段階区分が変わり年間保険料が変更になった場合は、年金天引きと納付書の両方で納めていただくことがあります。

質問13 65歳になったら納付書が届きました、年金から天引きにならないのですか?

回答:65歳になられてしばらくの間(半年から一年程度)は、納付書で納めていただきます。年金保険者(日本年金機構等)の手続きが完了し天引きが始まるときは、介護保険課から「特別徴収決定通知書」をお送りします。それまでは納付書でお納めください。

質問14 国民健康保険と一緒に介護保険料を納めているのに、65歳になったら納付書が届きました。

回答:国民健康保険税と一緒に納めていただいているのは、65歳の誕生日の前日の属する月の前月までの分(第2号被保険者)の保険料です。65歳になって届いた介護保険料の納付書は、65歳の誕生日の前日の属する月からの分(第1号被保険者)の保険料です。二重に納めることはありません。

【例】8月1日生まれの方の場合、7月31日が65歳の誕生日の前日となり、7月分からの介護保険料を納めていただきます。国民健康保険税に含まれている介護保険料は、4月から6月分までとなります。

質問15 介護保険料を納付書(または年金天引き)で納めているのに、健康保険組合からも介護保険料が引かれています。

回答:ご自身が65歳になっても、40歳以上65歳未満の方を扶養している場合、扶養している方の分の介護保険料を納めることになります。加入している保険組合によって算定方法が異なりますので、詳細は加入している健康保険組合へお問い合わせください。

質問16 年金天引き(特別徴収)をやめ、納付書での納付(普通徴収)に変えたいのですが?

回答:介護保険法で、年金天引き(特別徴収)を原則とすることが定められており、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の支給額が年額18万円以上の方は年金より天引きとなります。希望により年金天引きを停止することや納付方法を変更することはできません。

質問17 65歳未満の介護保険料はどのようになっていますか?

回答:医療保険分の保険料に介護保険分の保険料を合わせて納めます。介護保険料額は加入している健康保険組合が、所得などに応じて決定します。詳細は加入している健康保険組合にお問い合わせください。

  • ひたちなか市の国民健康保険に加入している方
  • 職場の健康保険に加入している方

加入している職場の健康保険ごとに算定されます。詳細は加入している健康保険組合へお問い合わせください。

質問18 年金の収入額が前年と変わらないのに介護保険料が上がっているのはなぜですか?

回答:以下2つの場合が考えられます。

  1. 年金以外の収入(不動産の売却益、家賃収入、株の譲渡益や配当収入など)がある場合、保険料算定の収入に加算されます。控除前の金額が収入として加算されるので、年金収入額が同じでも全体の収入額が増えます。その結果、保険料が上がります。
    【例】株の譲渡益の場合:前年の損失が200万円今年の利益が100万円
    繰越損失がある場合には、繰越控除適用前の今年の利益100万円が介護保険料算定の所得に加算されます。
  2. 世帯状況が変わった場合、所得段階区分が変わって保険料が上がることがあります。
    【例】世帯全員が市民税非課税だったが、世帯員の誰かが市民税課税になった。

質問19 保険料を納めることが難しいのですが。

回答:保険料を納めることが難しい場合は、介護保険課へご相談ください。事情によっては徴収の猶予や、減額免除を受けられることがあります。(質問22を参照)
保険料を納めないでいると、介護サービスを利用する際に給付制限を受けることになります。(質問20を参照)

質問20 保険料を納めないとどうなりますか?

回答:特別な理由がなく保険料を滞納すると、保険給付が制限され、介護サービスを利用するときに自己負担額が大幅に上がります。

  1. 1年以上の滞納
    利用した介護サービス費用をいったん全額(10割分)自己負担することになります。市へ申請すると保険給付相当分が後日支払われます。
  2. 1年6ヶ月以上の滞納
    利用した介護サービス費用をいったん全額(10割分)自己負担することになります。市へ申請すると保険給付相当分から滞納している保険料を差し引かれて後日支払われることになります。
  3. 2年以上の滞納
    自己負担が3割または4割に引き上げられ、高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えたときに支給)が受けられなくなります。なお、納期限から2年経過した保険料はさかのぼって納めることはできません。

質問21 過去の納め忘れた保険料を納めたいのですが?

回答:過去2年間までの保険料は納めることができますが、納期限から2年経過し時効となった保険料はさかのぼって納めることができません。

質問22 保険料の減額や免除はありますか?

回答:第1号被保険者または、その属する世帯の生計を主として維持する者(生計中心者)が、火災・震災・風水害等により著しい損害を受けたり、倒産や長期間入院により収入が著しく減少したとき、干ばつ冷害などによる不作・不漁による著しい収入減少があった場合等で、一時的に保険料の支払いができなくなったときは、申請により保険料を減額・免除、または徴収を猶予することができます。

質問23 介護保険料は確定申告の社会保険料控除の対象になりますか?

回答:介護保険料は社会保険料控除の対象になります。控除できる額は以下の書類よりご確認ください。

1.年金から納めた保険料・・・年金保険者(日本年金機構等)が発行する「公的年金等の源泉徴収票」が毎年1月に年金保険者から送付されます。

  • (注釈1)紛失した場合は水戸北年金事務所に連絡し再発行を依頼してください。(水戸北年金事務所:電話029-231-2282)
  • (注釈2)遺族年金、障害年金から納めた方は年金保険者(日本年金機構等)から「公的年金等の源泉徴収票」が発行されませんので、申告の際に介護保険課へ連絡してください。「納入確認書」を発行します。

2.納付書で納めた保険料・・・1月から12月までに納めた「介護保険料領収証書」

  • (注釈1)紛失した場合は介護保険課へ連絡してください。「納入確認書」を発行します。

3.口座振替で納めた保険料・・・「介護保険料口座振替済通知書」を毎年1月に市からお送りします。

  • (注釈1)紛失してしまった場合は介護保険課へ連絡してください。「納入確認書」を発行します。
  • (注釈2)特別徴収(年金からの天引き)の場合、年金受給者以外の方の所得から控除することはできません。
  • (注釈3)普通徴収(納付書または口座振替による納付)の場合は、支払っている方の所得から控除できます。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
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