介護認定に関するQ&A

ページID1005457  更新日 2024年3月25日

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介護認定を受けるための手続き等について

質問1 どんなときに要介護認定の申請ができますか?

回答:介護保険の被保険者は40歳以上の方となっています。そのうえで、40歳から64歳の方は老化が原因とされる病気(特定疾病)に該当し、介護が必要となった場合に申請できます。交通事故や転倒が原因の場合、介護保険は利用できません。

対象となる病気は以下のとおりです。

特定疾病

  • がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

65歳以上の方は病気やけがなどの原因を問わず、日常生活を送る上で介助が必要となったときに申請できます。

質問2 申請はどこでできますか?

回答:市介護保険課または那珂湊支所窓口において申請を行うことができます。

質問3 要介護認定の申請は誰でも出来ますか?

回答:本人または家族が行うことが原則ですが、本人や家族の方が申請に行くことができない場合は、居宅介護支援事業所やおとしより相談センター(地域包括支援センター)に無料で申請を代行してもらうことができます。

質問4 要介護認定の申請手続きに必要なものはありますか?

回答:以下のものになります。

  • 要介護・要支援認定申請書…申請窓口に用意してあります。市ホームページからダウンロードすることもできます。
    (注釈)申請書には主治医を記入する欄があり、申請後主治医に心身の状態について意見書を作成してもらうことになります。申請前に主治医に相談されるとよいでしょう。
  • 介護保険証…65歳以上の方(第1号被保険者)には、65歳の誕生日の前日の属する月にご自宅あてに郵送しています。40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、最初に認定を受けた時に交付されることから、初回申請時は不要です。更新等2回目以降申請をされる場合はご用意ください。
  • 医療保険の保険証(健康保険証)…初回申請、2回目以降の申請問わず40歳から64歳までの方はご用意下さい。

質問5 現在入院中で退院後介護保険のサービスを受けようと思います。申請はいつ頃したら良いでしょうか?

回答:入院中の場合は入院直後ではなく、状態が安定して退院の見通しがついた頃に申請してください。申請後、心身の状況を調べるための認定調査を行いますが、体調に変動があると正しい調査ができません。退院後に実際に介護サービスを利用する状況に近い状態で要介護度の審査判定を行う必要があります。

質問6 複数の病院を受診しているので、主治医を誰にしたら良いかわかりません。

回答:本人の心身の状態をよく知っている医師や介護が必要となった原因である傷病について治療をしている医師が主治医になります。

「主治医意見書」の作成依頼、入手は介護保険課が行います。また、費用の自己負担はありません。

しばらく受診されていない方、主治医からの連絡で受診が必要な方などに再受診をお願いすることがあります。

質問7 今は自分自身で身の回りのことは出来ますが、将来に備えて今から要介護認定をあらかじめ受けておくことは出来ますか?

回答:要介護認定の申請をすると、日常生活の中でどれくらいの手間がかかるかを判断するために、認定調査を行い、主治医が意見書を作成して審査判定が行われます。自立した生活ができていれば「非該当」という結果になることもありますので、実際に介護が必要になった時に要介護認定の申請をしてください。

質問8 認定の有効期間が満了する前に状態が変わった場合は、どうすればよいですか?

回答:要介護認定の有効期間内であっても、心身の状態が変化した場合は現在の要介護度を見直すための区分変更申請を行うことができます。申請後はあらためて認定調査を行い、主治医が意見書を作成して審査判定が行われます。

質問9 介護認定審査会の委員はどんな人ですか?

回答:市が任命する医療、保健、福祉の専門家で構成されています。具体的には医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、介護保険施設関係者等です。

質問10 認定調査を受ける時に気をつけることがあったら教えてください。

回答:今の状態(最近1か月の様子)を正確に話しましょう。元気だと見栄をはったり、実際より悪く申告すると正確な判定がでません。

質問11 認定結果が出るまで、どのくらいかかりますか?

回答:原則として申請してから30日以内に認定結果をお知らせいたします。しかし、発熱や骨折直後など日頃の状態と異なる場合(急性期)には状態が安定するまで認定調査をお待ちいただいたり、主治医意見書の作成が遅れることにより、認定結果が出るまでに30日以上かかることもあります。

質問12 認定結果に納得ができないときは、どうすればよいですか?

回答:要介護認定の結果に疑問や納得ができない点がある場合は、まず市の介護保険課にご相談ください。その上で、なお納得ができない場合は、県に設置されている「介護保険審査会」に不服申し立てができます。

質問13 要介護認定の結果が出るまでは、介護保険のサービスを利用できないのですか?

回答:結果が出る前でも暫定的にサービスを利用することは可能です。要介護認定の申請をしてから認定結果が出るまでには、約1か月かかりますが、認定結果は申請日にさかのぼって有効となります。

しかし、在宅サービスには要介護度毎に月々に利用できる金額に上限が設けられておりますので、認定された要介護度の上限を超えてサービスを利用していた場合には、超えた分を全額自己負担していただくことになります。また、認定結果が非該当(自立)となった場合についても、全額自己負担となり支払いが生じます。

質問14 1度認定されるとずっと介護保険サービスを利用出来るのでしょうか?

回答:認定の有効期間は原則として新規申請の場合は6か月、更新申請の場合は12か月です。認定結果通知が届いたら保険証の認定有効期間を確認してください。

また、有効期間後も継続してサービスの利用を希望される場合は、更新申請が必要となります。更新申請は有効期限日の60日前から受付しています。担当のケアマネージャーや施設の職員にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

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