マイナ保険証への移行に伴う要介護認定申請について(40~64歳の方)
マイナ保険証への移行に伴う要介護認定申請について(40~64歳の方)
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。それに伴い、要介護認定申請における第2号被保険者等の医療保険資格情報の確認方法について変更がありますのでお知らせします。
なお、現行の健康保険証の有効期限までは従前どおり健康保険証の提示での申請も可能です。
第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の方)の医療保険資格情報の確認方法
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項に基づく情報提供により、今後はマイナンバーを利用した情報連携を基本とします。
※マイナンバーを利用した情報連携とは、行政機関同士が専用のネットワークシステムを用いて行政手続きに必要なやりとりをすることです。
ただし、当該情報連携により確認することが難しい場合には、申請者等の状況に応じて、以下のとおり確認させていただきます。
マイナ保険証 | 確認方法 |
---|---|
保有している |
下記のいずれかの方法で確認
|
保有していない |
医療保険者者が発行する「資格確認書(※2)」の提示 |
※1 医療保険者から、マイナ保険証を保有している者(「資格確認書」が交付された者は除く)等に対して交付される、氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載された書面
※2 医療保険者から、マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者等に対して交付される、氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載された書面
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
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