要介護認定・要支援認定における新規申請及び区分変更申請に係る申請日の取扱いについて
令和6年4月1日より、要介護認定・要支援認定における新規申請及び区分変更申請に係る申請日の取扱いを下記のように定めました。
対象となる申請事由
- 新規申請(要支援からの区分変更申請も含む)
- 区分変更申請
適用要件
- 申請者は、心身の状態が変化しサービスを利用開始(変更)した日が閉庁期間内であること。
- 申請事由の発生した閉庁日の翌開庁日に受付したものに限ること。
実際の運用の例
- 要介護認定を受けていない方が、6月1日(土曜日)に急遽ショートステイを利用した場合
翌開庁日である6月3日(月曜日)に要介護認定・要支援認定申請書を窓口に提出する。申請日は暫定サービス利用開始日の6月1日(土曜日)として受理する。
- 12月29日(閉庁日)に骨折した被保険者が、12月30日から暫定サービス利用があり、1月4日(翌開庁日)に新規・区分変更申請した場合
暫定サービス利用開始日の12月30日を申請日として受理する。月をまたいでの申請受理となるため保険請求時には注意を要する。
- 12月29日(閉庁日)に骨折した被保険者が、1月3日から暫定サービス利用があり、1月4日(翌開庁日)に新規・区分変更申請した場合
暫定サービス利用開始日の1月3日を申請日とし受理する。暫定サービスの利用がない場合には申請受理日は1月4日となる。
申請時の注意
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書の申請日を赤字で記入し、窓口で暫定サービスを利用している状況及び申請日が閉庁日であることをお伝えください。
- 閉庁日の申請を受理できるのは翌開庁日のみとなります。2日以上遡っての申請及び事前の申請は受付できませんのでご注意ください。暫定でサービスを利用している方の申請となりますので、本人に不利益が被ることのないよう各事業所で責任をもって申請をお願いします。
- 受理日と申請日が月をまたぐ場合(ゴールデンウィークや年末年始等)には、保険請求の際に過誤が発生する可能性がありますのでご注意ください。
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