介護保険サービスの申請から認定をうけるまで

ページID1005469  更新日 2024年3月15日

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介護保険でサービスを利用するときは、市へ申請し「認定」を受けます。

1. 市へ申請をします

本庁・介護保険課、那珂湊支所で要介護・要支援申請手続きをします。また、本人・家族以外に居宅支援事業所や地域包括支援センター(おとしより相談センター)、介護保険施設でも申請を代行できます。なお、40歳から64歳で認定を受けるには特定疾病(介護保険Q&A参照)に該当していることが要件となります。

申請に必要なもの

申請書(窓口に用意してあります。また、下記のページよりダウンロードすることもできます。)

  • 介護保険の被保険者証
  • 医療保険の被保険者証(40才から64才の方)

(注釈)主治医(かかりつけ医)の氏名の記入欄があります。定期的に受診している医師の氏名を確認しておいてください。主治医がいない方は、市にご相談ください。

(注釈)住所地特例者については、市町村で確認できない場合がありますのでご注意ください。

(注釈)医療保険証の写し等の添付は必要ありません。ただし、第2号被保険者については、今までと同様に医療保険証の写しが必要です。

2. 認定調査と主治医意見書について

(1)訪問により認定調査を受けます

認定調査員が心身の状況や、生活の様子を聞き取りします。74項目の基本調査があります。

調査員はどんな人?

市の職員や、市から依頼を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)などです。

調査を受けるには

認定調査には家族も立ち会われた方が良いです。

認知症のある方など、日によって状態の違う方は、家族が日頃の様子をメモしておくと良いでしょう。

(2)主治医意見書の作成

市の依頼により、主治医が心身の状況についての意見書を作成します。

3. 審査・判定及び認定

認定調査の基本調査をコンピュータで判定し(1次判定)、「主治医の意見書」、「認定調査の特記事項」をもとに、介護認定審査会でどのくらいの介護が必要かを審査・判定します(2次判定)。判定に基づき市で認定します。 要介護度は、身体の状態の判定ではなく、介護の必要な程度の判定です。

4. 認定結果の通知が届きます

要介護区分は、「要支援1から2」「要介護1から5」の計7段階です。

「要支援1から2」と認定を受けた方は予防給付、「要介護1から5」と認定を受けた方は介護給付が受けられます。本人、家族や介護支援専門員(ケアマネジャー)、又は地域包括支援センター(おとしより相談センター)と相談して、サービスの種類や回数等を決定します。

(注釈)サービスは申請日から利用することができます。初めての申請で、結果通知前に利用を希望する場合は、ケアマネジャーとよく相談して下さい。

「非該当」と判定された方は、介護保険のサービスは利用することができませんが、市の地域支援事業 (通所型介護予防教室など)を利用することができます。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
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