年齢到達(65歳・40歳)により資格取得する前の認定申請について
要介護(要支援)状態にある方が被保険者資格を取得する年齢到達後の速やかな介護保険の受給開始に向けて、資格取得前に認定手続きを進め、資格取得と同時に認定を受けることができます。なお、事前認定の申請を受け付ける時期は、年齢到達の3か月前からです。
以下では通常の手続きの場合とは異なる点のみを説明しています。手続き全般についてはこちらのページをご覧ください。
65歳到達前の新規申請
第1号被保険者(65歳以上の方)が資格取得前に行う新規申請の説明です。
事前申請の時期
64歳9か月に到達した日から65歳の誕生日の前々日まで(65歳の誕生日の前日以後の申請は通常の申請です)。
要介護又は要支援の判定を得て認定を行う場合の認定の効力
申請者が第2号被保険者としての認定の資格を満たす場合(医療保険加入者であり、かつ特定疾病に該当する場合)は、認定申請日からの認定を行います。
申請者が第2号被保険者としての認定の資格を満たさない場合(医療保険加入者でない、又は特定疾病に該当しない)は、65歳到達日からの認定を行います。
40歳到達前の新規申請
第2号被保険者(40歳以上の医療保険加入者)が資格取得前に行う新規申請(特定疾病に該当する方のみ)の説明です。
事前申請の時期
39歳9か月に到達した日から40歳の誕生日の前々日まで(40歳の誕生日の前日以後の申請は通常の申請です)。
特定疾病に該当し、要介護又は要支援の判定を得て認定を行う場合の認定の効力
40歳到達日からの認定を行います。
既に認定を受けている第2号被保険者が65歳に到達し第1号被保険者になる場合
第2号被保険者として受けていた認定内容を自動的に引き継ぎますので、手続きは必要ありません。
ただし、通常の認定更新時期に重なり、更新申請が必要となる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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ファクス:029-354-1062
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