認定調査時のお願いについて

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ページID1015764  更新日 2025年9月3日

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認定調査時のお願いについて

要介護(要支援)認定調査では要介護(要支援)認定の申請後、認定調査員が自宅や入院先などを訪問し、要介護者の心身の状態を確認したり、本人や家族からの聞き取り調査を行います。訪問調査は、認定審査会で要介護・要支援の判定をするために事前に実施する重要な調査となります。

訪問調査を受ける際には、以下の点について理解・協力をお願いします。

  • 認定調査の際は車で伺いますので、駐車スペースに配慮ください。
  • 対象者の生活環境が入院や入所、転居等により大きく変わった場合、変化のあったときから5日以上経過してから調査を行います。
  • 認定調査では、前回調査結果に捉われることなく、今回調査の時点で日頃の状況を聴き取り判断します。
  • 調査場所が入院中の医療機関や入所中の施設等の場合、その医療機関や施設等の都合を優先した日程となる場合があります。
  • 調査時の録音・録画は、対象者の緊張を招き調査実施や結果に影響を及ぼす可能性がありますのでお控えください。どうしても必要な場合は、事前に介護保険課へ連絡ください。また、取得したデータが不特定多数へ拡散等することのないよう厳重な管理が必要なほか、対象者や立ち会い人、入院・入所中の場合はその医療機関や施設等へも事前に伝えておいてください。なお、対象者に緊張が見られるなど、調査に支障がある場合には、録音・録画の中止のお願いや、調査のやり直しをする場合があります。

 

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。