労災又は交通事故などの第三者行為による場合

ページID1005470  更新日 2022年1月5日

印刷大きな文字で印刷

介護保険の要介護者であっても、労働者災害保険等の給付を受けられるときは、介護保険の給付は一定の限度で行われません。

また、交通事故などの第三者行為が原因で要介護状態となった場合または状態が悪化した場合は、第三者(加害者)に対して保険給付額を限度として請求(求償)します。

詳しくは、市介護保険課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。