成年後見制度利用支援事業
成年後見制度利用支援事業
市長による申立て
認知症などにより判断能力が不十分な方で、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申立ができない方について、市長が代わって申立てを行います。
※要件の詳細はお問い合わせください。
申立費用助成
審判請求対象者の財産が十分でなく、申立費用の負担が困難であると認められる場合、申立費用を助成します。なお、対象となるのは、令和7年4月1日以降に後見等開始の審判の決定がなされた方です。
対象者
以下の要件をすべて満たす成年被後見人等の方
(1)ひたちなか市に住民登録がある(施設入所等で他市町村が保険者になっている方を除く)又は施設入所等で市外に転出し、ひたちなか市が保険者等になっている
(2)以下のいずれかに該当している方
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者
- 後見開始審判請求時に家庭裁判所に提出した財産目録に記載されている現金、預貯金、有価証券等及び現金化できる資産(居住の用に供する家屋その他日常生活を営む上で必要な資産を除く。)の合計金額が30万円を超えない者
助成対象経費
審判請求に要した収入印紙代、郵便切手代、診断書及び鑑定書作成費用
申請期間
後見等開始の審判確定日から2ヶ月以内
申請に必要となる書類
(1)申立費用申請書(様式第1号)
(2)成年被後見人等であることを確認することができる書類
(3)家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(4)領収書その他の支出の根拠となる書類
成年後見人等の報酬助成
被後見人の財産が十分でなく、成年後見人等(監督人含む)への報酬負担が困難であると認められる場合、報酬額の全部又は一部を助成します。
助成対象者
以下の要件をすべて満たす成年被後見人等の方
(1)ひたちなか市に住民登録がある(施設入所等で他市町村が保険者になっている方を除く)又は施設入所等で市外に転出し、ひたちなか市が保険者等になっている
(2)以下のいずれかに該当している方
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者
- 報酬付与審判時点において家庭裁判所に提出した財産目録に記載されている現金、預貯金、有価証券等及び現金化できる資産の合計金額から30万円を控除して得た額が、家庭裁判所が決定した成年後見人等又は成年後見監督人等の報酬額を超えない者
報酬助成額
家庭裁判所が決定した報酬付与審判額の全部又は一部
- 家庭裁判所に報酬付与申立て時の預貯金額等が30万円以下の場合は全額助成
- 家庭裁判所に報酬付与申立て時の預貯金額等が30万円以上の場合は一部助成
後見人等 | 被後見人等 | 上限額(月額) |
---|---|---|
成年後見人 | 施設入所 | 18,000円 |
成年後見人 | 在宅 | 28,000円 |
成年後見監督人等 | 施設入所・在宅 | 10,000円 |
施設入所:月の初日から末日まで社会福祉施設等に入所等している場合
申請に必要となる書類
(1)報酬助成申請書(様式第4号)
(2)成年後見人等及び成年後見監督人等が選任されたことを確認することができる書類
(3)報酬付与審判謄本の写し
(4)家庭裁判所に提出した財産目録の写し(最新のものに限る。)
相談・問合せ先
生活支援課(生活支援係) 内線6235、6232、6233
このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7231、7232、7233、7234
ファクス:029-354-6467
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。