障害者差別解消法

ページID1005320  更新日 2023年10月24日

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障害者差別解消法が平成28年4月1日より施行されました。
この法律では障害を理由とする差別をなくすことを推進していくことで、障害のある人もない人も分けへだてられることなく、すべての国民がお互いの人格と個性を尊重し合い、共生することを目的として、行政機関や民間事業者による「障害を理由とする不当な差別の禁止」と障害のある人への「合理的配慮の提供」をすることを主な内容として定めています。

なお、令和6年4月1日から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されることになりました。合理的配慮の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。

また、障害のある人への対応が「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかも、個別の場面ごとに判断する必要があります。事業者においては、円滑な対応ができるよう、主な障害特性や合理的配慮の具体例等についてあらかじめ確認した上で、個々の場面ごとに柔軟に対応を検討することが求められます。

障害を理由とする不当な差別

正当な理由もなく、障害があるということを理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

たとえば・・・

  1. 障害があることを理由に、施設の利用や店舗への入店を拒否すること
  2. アパートなどの賃貸借契約の際に障害があることを理由に、契約を断ること
  3. バスやタクシーなどの乗車の際に障害があることを理由に、乗車を拒否すること
  4. 障害があることを理由に、付添い者の同行を求めること

・・・などが考えられます

※上記は例であり、状況に応じてその他の理由などから不当な差別的取扱いとならない場合もあります。

合理的配慮の提供

障害のある人から、なんらかの配慮を求められた場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くための必要な配慮を提供することが求められます。

たとえば・・・

飲食店で車いすのまま食事したいという申出に対し、既存の椅子を片付けてスペースを確保した。(物理的環境への配慮)

難聴かつ弱視の人の意思疎通手段として、太いペンで大きな文字を書いて筆談した(意思疎通への配慮)

学習障害があり文字の読み書きに時間がかかる人に、黒板の文字をデジタルカメラで撮影できるように許可した(ルール・慣行の柔軟な変更)

・・・などが考えられます

※上記は例であり、必要とする合理的配慮の内容は個別の状態・状況によって大きく異なります。

障害者差別解消法における「障害者」は、障害者手帳を持っている人だけではありません。身体障害、知的障害、精神障害のほかにも、発達障害や高次脳機能障害、難病なども含まれます。香料や洗剤、消毒液など微量な化学物質によるものとみられる化学物質過敏症や原因不明の難病に苦しむ方など、配慮を必要とする方の症状や求められる配慮はさまざまです。

障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な影響を受けている人全てが対象(障害のある子どもも含まれます)になります。

合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応策を検討していくことが重要です。

共生社会の実現に向けて、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

窓口

  • ひたちなか市障害福祉課 電話029-273-0111(代表)
  • 茨城県障害者差別相談室 電話029-246-6048
  • 茨城県保健福祉部障害福祉課 電話029-301-3357

(※各窓口ともに月曜日~金曜日 祝日、年末年始を除く)

資料

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
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