「その他の紙類」の出し方

ページID1003061  更新日 2022年2月9日

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古紙[その他の紙類]に禁忌品(きんきひん)を混ぜないでください。

古紙[その他の紙類]には、同じ紙でも混ざると資源として利用ができなくなってしまう"禁忌品"があります。ご家庭での分別時に注意するようご協力お願いいたします。

その他の紙類とは

「その他の紙類」とは新聞紙(チラシ含む)、段ボール、紙パック以外の紙(禁忌品を除く)のことです。

禁忌品(きんきひん)

カーボン紙、転写紙、感熱紙、捺染紙(なっせんし(注釈)アイロンプリント紙)、油紙、ビニールコーティング紙、印画紙、防水加工された紙、匂いのついた紙、汚れた紙

代表的な禁忌品の例 (注釈)下記のものは燃やせるごみに出してください。

宅配伝票、圧着はがき、レシート、金紙・銀紙、紙コップ・紙皿、写真、かばんや靴の詰め物、線香や洗剤の箱、点字印刷物など

(注釈)詳しくは下記リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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