長い期間水道を使用されないときのお願い
長い期間使用しない場合に起きる可能性のあること
水道料金は水道を使用していなくても料金が発生します。
水道料金には基本料金がありますので、仮に検針水量が0でも基本料金が発生してしまいます。
長い間お使いにならないことがあらかじめお分かりの場合は、中止の手続きをおすすめしています。
上・下水道の使用を中止する場合のお申し込みは下記の電子申請または、上・下水道窓口にて申請をお願いいたします。
再度お使いになる場合は、上・下水道窓口へご連絡ください。
漏水により多額の水道料金の請求がくる場合があります。
水道管は老朽化・寒波などの影響で破裂や漏水する場合があります。
宅地内の漏水によって通常より大量の使用水量が発生して、長期不在の場合に発見が遅れた為、結果的に多額の水道料金が発生してしまいます。
条例で宅地内の水道管はお客様の持ち物であり、お客様で管理することが定められております。
そのため、漏水修理工事費及び、漏水により発生した使用水量の料金はお客様のご負担となってしまいます。
長い期間、水道をお使いにならない場合は漏水防止の対策として、メーターボックス内の補助バルブを閉めておくことをおすすめしています。
なお、再度使用する場合には5分程度、水を出してから使用してください。
万が一に備え、お客様での管理をお願いいたします。
水道の補助バルブを閉める方法
※円盤状のバルブの場合、種類によっては開閉の途中でバルブの軸から水が吹きだす場合がありますが、バルブを完全に閉めた状態で軸より水が出ていなければ問題はありません。
また、設置年数によっては、開閉が困難なほど、固くなっていたり又は、接続部分より漏水している場合は、修理が必要ですので、市の給水工事指定店へお問い合わせください。なお、修理に伴う費用はお客様の負担となります。
このページに関するお問い合わせ
水道事業所業務課 業務係
〒311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1552-1
代表電話:029-273-0111 内線:21、24
ファクス:029-265-9535
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。