給水装置の適切な維持管理をお願いします。

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ページID1011743  更新日 2025年11月28日

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給水管・止水栓・補助バルブなどの給水装置は個人の財産です

道路に敷設されている配水管は市の所有ですが、分岐して宅地へ引き込まれている給水管などは分岐部やバルブなどを含めて全て個人の財産となります。

漏水が起きた場合は基本的に個人での対応となりますが、道路内(図の青色部分)で漏水があった場合は原則として市で対応を行っています。

給水装置の漏水対応区分

水道メータは定期的に交換しています

水道メータは計量法により検定期間があり、8年に一度交換することになっています。

メータは市が貸与しているものなので、交換は市が無料で行っていますが、止水栓や補助バルブが壊れていたり漏水などがあったりすると交換ができませんので、修理をお願いする場合があります。

また、漏水の程度によっては交換作業時には気づかずに、交換後に漏水が見つかる場合があります。

適切な維持管理をお願いします

給水装置の劣化が進むと、地震や凍結などで破損し漏水する可能性が高まります。

近年は給水装置の経年劣化による漏水や、メータの交換が困難な事例が増えています。

漏水は水道使用量が高額になるだけでなく、貴重な水資源が失われることにもなります。

メータ指針や見える範囲の給水管を目視確認するなど、定期的な確認をお願いいたします。

漏水を見つけたら

宅地内で漏水している場合

自費での修理となります。(漏水箇所が水道メータより道路側でも自費になります)

市の指定を受けた工事事業者へ依頼してください。

道路上で漏水している場合

お手数ですが、水道事業所工務課へお知らせください。

このページに関するお問い合わせ

水道事業所業務課
〒311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1552-1
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-265-9535
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

水道事業所工務課
〒311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1552-1
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-265-9535
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。