給水装置の所有者変更(相続や売買など)について

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ページID1015542  更新日 2025年7月9日

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給水装置の所有者と使用者は異なる場合があります

給水装置の所有者

給水装置とは、道路に敷設されている水道管(配水管)から分岐して各家庭へ引き込まれている給水管から蛇口までのことで、私有財産です。

相続や売買など、給水装置の所有者に変更があった場合は届出書を提出してください。

使用者

実際に水道を使用して水道料金の支払いをしている方のことです。

水道の使用者の名前(名義)を変更する場合については別ページで案内しています。

手続きについて

必要書類

  • 給水装置所有者変更届
  • 土地登記事項証明書の写し(旧所有者欄に記載する方が水道事業所に届出のあった所有者と異なる場合)
  • 位置図(旧所有者欄に記載する方が水道事業所に届出のあった所有者と異なる場合)

様式

届出方法

水道事業所業務課給水係へ持参又は郵送

※上下水道窓口ではありませんのでご注意ください。

電子申請による受付も行っています。

※発行日より3か月以内の土地登記簿謄本により、給水装置の新所有者を確認できる場合に限ります。

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このページに関するお問い合わせ

水道事業所業務課
〒311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1552-1
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-265-9535
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。