外国人登録証明書をお持ちの特別永住者の方へ

ページID1003480  更新日 2022年1月5日

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外国人登録証明書から特別永住者証明書への早めの切替えをお願いします

平成24年(西暦2012年)7月9日に外国人登録制度が廃止され、特別永住者の方が所持している外国人登録証明書は、一定の期間、新しくできた特別永住者証明書とみなされますが、この特別永住者証明書とみなされる期間が満了する日(注釈)までに、外国人登録証明書を特別永住者証明書に切り替える必要があります。

(注釈)外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間(有効期間)は下記のとおりです。

1.平成24年(西暦2012年)7月9日の時点で16歳以上であった方

(1)お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替え)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年(西暦2015年)7月8日までに到来する方

平成27年(西暦2015年)7月8日まで

(2)お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替え)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年(西暦2015年)7月9日以降に到来する方

当該誕生日まで

2.平成24年(西暦2012年)7月9日の時点で16歳未満であった方

16歳の誕生日まで

外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間が平成27年(西暦2015年)7月8日までとなっている方で、まだ手続がお済みでない方はお早めに手続きをお願いいたします。

受付時間等

本庁 市民課7番窓口
平日午前9時から正午、午後1時から午後4時45分

支所 市民生活担当
平日午前9時から正午、午後2時から午後4時45分

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市民課
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