短期滞在者以外の方は住居地届出が必要です

ページID1003481  更新日 2022年1月5日

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在留カード等をお持ちの外国籍の方は住居地届出が必要です。

住居地届出について

特別永住者及び中長期在留者の方は、下記の場合に居住地届出が必要です。

  • 転入、転居の届出時に、特別永住者証明書や在留カード等を持参しなかった場合
  • 住民登録ができない場所(一時滞在地施設等)に一定期間滞在する場合

届出期間

居住地を定めてから14日以内

必要書類

  • 住居地届出書(市の窓口にあります)
  • 申請人の特別永住者証明書または在留カード

届出人

本人または同一世帯の親族(16歳以上)

本人以外の方が代理で届出を行う場合、代理の方の本人確認書類が必要です。

受付時間等

本庁 市民課7番窓口
平日午前9時から正午、午後1時から午後4時45分

支所 市民生活担当
平日午前9時から正午、午後2時から午後4時45分

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。