特定在留カード等について

ページID1017010  更新日 2026年6月15日

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申請により、在留カード等とマイナンバー(個人番号)カードを一体化した【特定在留カード】等を取得することができます。
一体化は義務ではありません。希望しない場合は、これまでどおり在留カード等とマイナンバーカードを別々に持つことができます。

特定特別永住者証明書の見本画像
特定特別永住者証明書(券面見本)
特定在留カードの券面見本画像
特定在留カード(券面見本)

特別永住者の方

市の窓口で以下の手続きをする際に、【特定特別永住者証明書】を申請することができます。

  • 居住地の変更届出(みなし住居地の届出に限る)
  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
  • 特別永住者証明書の有効期間更新申請
  • 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

(注釈1)みなし住居地届出とは、市の窓口において、住民基本台帳法に基づく転入届または転居届と同時に在留カード等を提出した場合のことをいいます。
(注釈2)現在所持している特別永住者証明書の種類により有料となる場合があります。

申請書・必要書類等

  1. 特定特別永住者証明書交付申請書兼電子証明書発行申請書(受付時窓口で記入)
  2. 特定特別永住者証明書暗証番号設定依頼書(受付時窓口で記入)
  3. 顔写真1枚(みなし住居地届出の場合は受付時に撮影するため不要です)
  4. 本人確認書類(現在お持ちの特別永住者証明書)
  5. 旅券(お持ちの方で、有効期限内のもの)
  6. そのほか(受付時必要に応じて記入)

中長期在留者の方

市の窓口で以下の手続きをする際に、【特定在留カード】を申請することができます。
いずれも入管法に規定する居住地の届出を行った場合に限られます。

  • 新規上陸後の住居地届出(みなし住居地の届出に限る)
  • 居住地の変更届出(みなし住居地の届出に限る)

(注釈1)上記以外の場合は、出入国管理局での申請となります。
(注釈2)みなし住居地届出とは、市の窓口において、住民基本台帳法に基づく転入届または転居届と同時に在留カード等を提出した場合のことをいいます。
(注釈3)現在所持している在留カードの種類により有料となる場合があります。

申請書・必要書類等

  1. 特定在留カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(受付時窓口で記入)
  2. 特定在留カード暗証番号等設定依頼書(受付時窓口で記入)
  3. 顔写真1枚(受付時に撮影します)
  4. 本人確認書類(現在お持ちの在留カード)

取扱い窓口・時間

  • 取扱い窓口
    本庁1階市民課
    (支所市民生活担当では取り扱いありません。)
  • 取扱い時間
    平日【午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時00分】
    日曜開庁日は取り扱いありません。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:21173、21174、21175
直通電話:029-212-3831
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。