住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

ページID1016170  更新日 2025年12月22日

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住民基本台帳の一部の写しの閲覧

住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

国及び地方公共団体の職員またはその委託を受けた者が、法令の定める事務の遂行や世論調査、学術研究等に係る調査で公益性が高いと認められる場合に、住民記録のうち、住所・氏名・生年月日・性別の四項目を閲覧することができます。営利目的等で使用されるおそれがあると認められる場合は閲覧に応じられません。

閲覧の申請方法

閲覧の申請には事前に書類の提出が必要となります。住民基本台帳の閲覧は個人情報保護等の観点から、閲覧の目的等を厳重に審査します。
申請方法につきましては、市民課へお問い合わせください。

閲覧の手数料

1件につき200円

閲覧場所

ひたちなか市 本庁 市民課

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

住民基本台帳法に基づき閲覧状況を公表します。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:21173、21174、21175
直通電話:029-212-3831
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。