マイナンバーの独自利用事務

ページID1001736  更新日 2022年1月5日

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マイナンバー制度では、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定された事務(法定事務)の処理に関して、必要な範囲でマイナンバーを利用することができるとされています。

さらに、番号法第9条第2項では、社会保障、地方税、防災に関する事務やその他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても、マイナンバーを利用することができると規定されています。

ひたちなか市では、この規定に基づき、申請手続きの簡素化や行政事務の効率化を図るため、ひたちなか市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例において、利用できる事務を定めています。

独自利用事務の情報連携について

地方公共団体の独自利用事務については、番号法第19条第8号に基づき、情報連携を行うことができます。

情報連携とは、マイナンバー制度を活用して、同一人物に関する個人情報について、他の行政機関等との間で迅速かつ確実にやり取りする仕組みのことをいいます。

情報連携を実施する独自利用事務については、個人情報保護委員会という内閣府の第三者機関に届出を行い、承認を受ける必要があります。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

ひたちなか市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会規則(番号法第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則)第4条第1項に基づき、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

執行機関:市長
届出番号 独自利用事務の名称 準ずる番号法別表第二の項 担当課
1 ひたちなか市医療福祉費支給に関する条例(平成6年条例第72号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(小児) 74 国保年金課
2 ひたちなか市医療福祉費支給に関する条例(平成6年条例第72号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母子、父子家庭の父子) 57 国保年金課
3 ひたちなか市医療福祉費支給に関する条例(平成6年条例第72号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等) 67 国保年金課
4 ひたちなか市医療福祉費支給に関する条例(平成6年条例第72号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦) 74 国保年金課
5 ひたちなか市医療福祉費支給に関する条例(平成6年条例第72号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母子、父子家庭の父子) 65 国保年金課
6 ひたちなか市医療福祉費支給に関する条例(平成6年条例第72号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等) 108 国保年金課

届出書の公表

参考

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