新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給【後期高齢者医療制度】

ページID1005784  更新日 2023年3月29日

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傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)が新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。

(注意)傷病手当金の支給を受けるためには申請が必要になります。申請する方は必ず事前に電話でお問い合わせください。

1 支給対象者

次の1から3のすべてに該当する方

  1. 茨城県後期高齢者医療の被保険者である方
  2. 雇用されており給与等の支払いを受けている方
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む。)し、労務に服することができない方

2 支給対象日数

療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

3 支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×(支給対象日数)

  • (注意1)計算式については、音声読み上げソフトに対応できない可能性がありますが、ご了承ください。
  • (注意2)1日あたりの支給額については上限があります。
  • (注意3)給与等の一部を受ける取ることができる場合は、傷病手当金と給与等の差額が支給されます。

4 適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間

(注意1)入院が継続する場合等は最長1年6か月まで

5 申請書及び記入例

申請には下記の4つの申請書を提出していただく必要があります。詳しくは国保年金課医療係までお問い合わせください。

(注意)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送申請を推奨しています。申請書をご記入のうえ国保年金課医療係まで郵送してください。

ただし、医療機関を受診しなかった場合は、医療機関記入用は不要となります。

申請書の記入方法については、以下の記入例を参照してください。

6 参考

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課 医療係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1183、1184
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。