年金制度に加入されている方、これから加入される方 よくある質問

ページID1005812  更新日 2022年1月27日

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質問海外に転出するのですが、手続きについて教えてください。

回答

国民年金第1号被保険者が海外に転出する場合は、下記窓口において資格喪失届の提出が必要です。

資格喪失手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証等)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 代理人の場合、代理人の本人確認書類、委任状(同一世帯でない場合)

海外転出後の任意加入

海外に住所を有する期間は国民年金の加入義務がありませんが、日本国籍の方であれば、将来の年金を満額または増額して受給するために、海外転出後も引き続き任意加入することができます。

任意加入時の納付方法

任意加入した場合の保険料納付方法は、国内協力者(日本在住の親族)がご本人の代わりに現金納付する方法、または日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法、もしくはクレジットカードにより納付する方法からお選びいただきます。

任意加入手続きに必要なもの

  1. 国内協力者(親族に限る)が現金納付する場合
    • 国内協力者の住所、氏名、電話番号
  2. 預貯金口座から引き落とす場合
    • 預貯金口座の金融機関届出印
    • 預貯金口座のご通帳
  3. クレジットカードにより納付する場合
    • クレジットカード

(注釈)本人、配偶者以外のクレジットカードを使用する場合は事前にお問い合わせください。

任意加入しない場合

任意加入しない場合の海外在住期間は、カラ期間(受給資格期間に含まれるが、年金額の計算には入れない期間)の扱いとなります。

ご注意

海外転出時に資格喪失届の手続きをし忘れると、加入期間が継続しているため、保険料が滞納し、特別催促状による納付勧奨や財産差押えの手続きに移行する場合がありますのでご注意ください。

お手続き窓口

  • 国保年金課10番窓口(本庁舎1階)
  • 那珂湊支所 保険福祉担当窓口
  • 水戸北年金事務所

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 年金係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1185、1186
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。