猫よけ器の貸出について

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ページID1015715  更新日 2026年4月7日

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猫よけ器を貸し出しします

猫によるふん尿等の被害を受けている市民又は事業者に対して、猫よけ器(超音波を発生させることにより、猫を遠ざける効果を有する器具)を試用として貸し出しします。

対象者

市内に土地を所有し、又は借地している方。

申込方法

貸出を希望される方は、環境政策課に電話で事前に予約をしたうえでお越しください。

猫よけ器貸出申請書と自動車運転免許証、マイナンバーカード、登記事項証明書等、市内に土地を所有し、又は借地していることを証明することができる書類の写しを添付してご提出ください。

貸出期間

貸出しを受けた日から15日以内とします。

貸出台数

1回の貸出につき、1世帯又は1事業所当たり2台までとします。貸出回数は、各年度、原則1回までとします。

使用場所

ひたちなか市内で、貸出しを受けた方が所有し、又は借り受けている土地とします。

貸出料

無料(ただし、猫よけ器の使用に際し、必要な電池(単二電池×4本)等に係る費用に関しては、申請者が負担してください。)
 

このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線23311、23312、23313、23314、23315
直通電話:029-273-2963
ファクス:029-272-2435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。