犬・猫のマイクロチップ装着義務化と登録情報の移行について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1009393  更新日 2022年8月12日

印刷大きな文字で印刷

マイクロチップ登録制度

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫へのマイクロチップ装着が義務化されます。このため、新たに飼い主になる際には、指定登録機関へ登録情報の変更手続きが必要となります。
現在犬・猫を飼っている方についてはマイクロチップの装着は義務ではありませんが、迷子として保護された場合に飼い主の元に戻すための重要な手がかりとなりますので、可能な限りマイクロチップを装着してください。

制度の概要やQ&A等、詳しくは環境省の準備サイトをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線23311、23312、23313、23314、23315
直通電話:029-273-2963
ファクス:029-272-2435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。