犬・猫のマイクロチップ装着義務化と登録情報の移行について

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ページID1009393  更新日 2022年8月12日

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マイクロチップ登録制度

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫へのマイクロチップ装着が義務化されます。このため、新たに飼い主になる際には、指定登録機関へ登録情報の変更手続きが必要となります。
現在犬・猫を飼っている方についてはマイクロチップの装着は義務ではありませんが、迷子として保護された場合に飼い主の元に戻すための重要な手がかりとなりますので、可能な限りマイクロチップを装着してください。

制度の概要やQ&A等、詳しくは環境省の準備サイトをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康推進課(ヘルス・ケア・センター内)
〒312-0016 茨城県ひたちなか市松戸町1丁目14番1号
電話:029-276-5222 ファクス:029-276-0209
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。