その4 借金するよう指示をして契約する手口に注意

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ページID1010137  更新日 2022年6月10日

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先輩やセミナーの人に強引に借金をさせられるケースが若者を中心に増えています

「お金がない」と断っている消費者に対して、借金やクレジット契約を強引にさせ、無理やり契約をさせられるトラブルが増え、20代の若者に多くみられます。2022年4月より、18歳から契約やローンを組めることから、このようなケースが発生した際はすぐセンターへ相談をしましょう。

相談事例

高校の先輩にファミリーレストランに呼び出され、「約50万円のFX自動売買システムを購入しないか。AIが勝手に分析してくれるから、何をしなくても稼げる」と儲け話の勧誘を受けた。システムの購入金額が高額で支払えないと断ったら、「みんな学生ローンで払っている。資格を取得するために学校へ通うと言えば貸してくれる」と指南され、申込時に申告する学校名や資格講座名を教えられた。その後、学生ローンで30万円を借り、翌日、別の学生ローンで20万を借り、指定された口座に振り込んだ。契約書類をもらっておらず、連絡先が分からない。システムも届いていないので、クーリングオフしたい。

アドバイス

  • 「みんな借りている」「消費者金融に行けばいい」と言われてもうのみにせず、借金をしてまで投資や副業のためにお金を払う必要があるか、冷静に考えましょう。
  • 断るときは、お金がないではなく、「いりません」「契約しません」とはっきり言いましょう。(信頼している先輩や友人、会社の方でも同じです)
  • 嘘をついて借金をすることは絶対やめましょう。

どのようなサービスや商品でトラブルが多いか

  • 副業に関する情報や物(楽して儲かるという情報や本といった商品など)
  • 情報商材(高額収入を得るためのノウハウ等と称したビジネス情報)
  • ビジネスコンサルティング契約
  • ファンド型投資商品(不明確なもうけ話が多い)
  • 複合サービス会員(様々な特典を利用できるというもの) など

このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3233
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