軽自動車税に関するよくあるお問い合わせ

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ページID1004322  更新日 2023年6月30日

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質問1:年度途中に登録・廃車をしたときの税金は?

軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に課税されます。したがって、年度途中(4月2日から翌年3月31日までの間)に登録した場合には翌年度から、また年度途中で廃車した場合にはその年度までの税金を納めなくてはなりません。

なお、軽自動車税はその年度に対して課税いたしますので、年の途中で登録や廃車をされても、使用月数に応じて課税したり、還付したりすることはいたしません。

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質問2:バイク(軽自動車)を譲ったのに納税通知書が届きました。どうして?

バイクを譲った時に名義変更の手続きは済まされていますでしょうか。軽自動車税はその年の4月1日に軽自動車等を所有している方に課税することになっています。

しかし、名義変更の手続きを済まされていないと、バイクの所有者(名義人)はあなたのままになっていますので、納税通知書はあなた宛てに郵送されることになります。

名義変更の手続きをされないままでいますと、あなたに納税通知書が届けられるだけでなく、思いもよらないトラブルや事故に巻き込まれてしまうこともありますので、軽自動車等を譲ったり又は譲り受けた場合には必ず名義変更の手続きをしてください。また、廃棄業者等にバイクの処分を委託した場合にも、廃棄の手続きが済まされているかどうか確認をするようにしてください。

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質問3:盗難にあったときの手続きはどうのようにするの?

125cc以下のバイクが盗難にあった場合は、まず最寄の警察署又は交番、派出所に届け出てください。その際に「盗難届受理番号」「届出警察署」「届出日」を控え、市役所市民税課又は那珂湊支所総務・税務担当の窓口においでいただき「廃車申告書兼標識返納書」に記入のうえ、提出してください。

なお、盗難にあったバイクが見つかったときには、速やかに市役所までご連絡をお願いします。

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質問4:車検を受けたいが納税通知書が届きません。どうしたらよいでしょうか?

「納税通知書」宛先のご住所は、住民登録地の住所を使っていますので、住民票が異動すれば自動的に変わるようになっています。ただし市外に転出した場合には、その時の市外の住所までは変わりますが、それ以降変わった場合には、速やかに市役所までご連絡をお願いします。

車検を受けられる場合には、前年以前に軽自動車税の未納があると、送付する納税通知書では車検を受けられませんので、市役所収税課の窓口にて未納分を含めて納付され、車検用の納税証明書を請求してください。

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質問5:車検が切れて乗っていませんが、どうなりますか?

軽自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税されますので、車検が切れていても課税されます。廃車の手続きをしてください。

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質問6:納期限が過ぎてしまいましたが、この納税通知書で納付できますか?

軽自動車税は、5月31日が納期ですが、金融機関もしくは収税課の窓口であれば、期限を過ぎても納付することが出来ます。税額によって、納付した日までの延滞金等が加算される場合があります。

  • ※納期限を過ぎると、コンビニ及びスマホでの納付は出来ません。納期限後にコンビ二またはスマホでの納付をご希望の方は、納付書を再発行しますので収税課までお問い合わせください。(詳細については、市税の納付方法をご確認ください。)
  • ※車検用(継続検査用)の納税証明書に関しては、納税証明書(継続検査用)のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。