軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1015670  更新日 2025年7月30日

印刷大きな文字で印刷

軽自動車税(種別割)の税止め手続き

ひたちなか市で課税されている排気量125CCを超える二輪車または三輪・四輪の軽自動車について、茨城県外で登録内容の変更手続き(廃車・住所変更・名義変更等)を行った場合は、ひたちなか市へ課税を止める「税止め」手続きが必要となります。

税止め手続きをしなかった場合、ひたちなか市では車両の変更内容を把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されますので手続きを忘れないようにご注意ください。
特に二輪車は税止め手続きがされていないことが多く、旧所有者宛てに納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、税止め手続きをお願いします。

なお、手続き場所が茨城県内(新標識番号が「水戸・つくば・土浦」の場合)である場合には税止め手続きは不要です。また、登録内容の変更手続きをした際に運輸支局や軽自動車検査協会に税止め手続きの代行を依頼した場合も税止め手続きは不要です。※ディーラー等の代理人に税止め手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることをご確認ください。

税止めの手続き方法

軽自動車検査協会や運輸支局等での車両の登録内容の変更手続きの後、次の書類のいずれかをひたちなか市役所市民税課軽自動車税担当(市役所第2分庁舎1階)へ提出してください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書) : 原本またはコピー
  • 軽自動車税変更(転出)申告書 :原本またはコピー
  • 変更前と変更後の車検証 :コピー
  • 軽自動車届出済証返納証明書 :コピー
  • 自動車検査証返納証明書 :コピー

※書類のご準備が難しい場合やメールでの提出をご希望の場合は市民税課軽自動車税担当までご相談ください。

※お送りいただく前に「旧定置場」がひたちなか市であることのご確認をお願いします。

  • ファクス: 029-271-0850 ※ファクスでのお手続きの場合、税止め手続き者のご連絡先・氏名を余白に必ずご記入ください。
  • 郵送先 : 〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号 ひたちなか市役所市民税課軽自動車税担当

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。