令和2年度 市民税・県民税にかかる税制改正

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ページID1004347  更新日 2022年1月28日

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令和2年度より適用される市民税・県民税に関する税制改正は以下の2つとなります。

1.ふるさと納税制度(寄附金税額控除)の見直し

令和元年6月1日から総務大臣からの指定を受けていない地方団体に対する寄附金は、特例控除の対象外となりました。

寄附金税額控除のうち、「基本控除」分は控除を受けることができますが、「特例控除」分及び「申告特例控除(ワンストップ特例制度)」分は控除を受けることができません。

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2.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充

消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。

  1. 適用年数の延長
    適用年数が10年から13年に延長されます。
  2. 住宅借入金等特別控除可能額の見直し
    11年目以降の3年間は、以下のいずれかの少ない金額が控除されます。
    • 建物購入価格(消費税額を除く)の2%の3分の1
    • 住宅ローン年末残高の1%
    所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額内で市民税・県民税から控除されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。