令和5年度市民税・県民税にかかる税制改正

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ページID1011225  更新日 2023年1月13日

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令和5年度より適用される市民税・県民税に関する税制改正は大きく分けて4つとなります。

住宅ローン控除の適用期限の延長等

住宅ローン控除の適用期限が4年延長になり、令和7年12月31日までの入居者についても対象となりました。

令和4年1月1日以後に入居した方の所得要件は、合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引下げられます。また、消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除限度額は前年分の所得税の課税総所得金額に5%を乗じた額(最大9.75万円)に引下げられます(改正前:7%(最大13.65万円))。

令和4年から令和7年に居住を開始した場合に対象となる住宅の条件や控除期間等は下記のとおりとなりました。

対象となる住宅の条件と控除期間等
新築/既存等 住宅の環境性能等 居住年 借入限度額 控除率 控除期間

新築住宅

買取再販住宅

(注釈1)

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

令和4年から令和5年 5,000万円 0.7%

13年

令和6年から令和7年

4,500万円

ZEH水準省エネ住宅 令和4年から令和5年 4,500万円
令和6年から令和7年 3,500万円
省エネ基準適合住宅 令和4年から令和5年 4,000万円
令和6年から令和7年

3,000万円

その他の住宅 令和4年から令和5年 3,000万円
令和6年から令和7年 2,000万円(注釈2) 10年
既存住宅

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

令和4年から令和7年

3,000万円

10年
その他の住宅 令和4年から令和7年

2,000万円

令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築住宅を取得等する場合は、合計所得1,000万円以下に限り、床面積要件は40平方メートル以上に緩和します。

(注釈1)宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋を指します。

(注釈2)令和5年12月31日までに新築の建築確認を受けた住宅に限ります。

住宅ローン控除の概要につきましては下記をご確認ください。

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退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、2分の1課税の適用から除外されることとなりました。

退職所得の計算方法等については下記をご確認ください。

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セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し(注釈)、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期限が令和8年12月31日まで5年延長することとなりました。

(注釈)具体的には、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象が拡充されました。

セルフメディケーション税制の概要やスイッチOTC医薬品については、下記の市ホームページや厚生労働省のホームページをご確認ください。

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市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳以上の方は、市民税・県民税の非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。

非課税判定等については下記をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。