課税の特例

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1004329  更新日 2022年1月31日

印刷大きな文字で印刷

(注意:計算式については、音声読み上げソフトに対応できない可能性がありますが、ご了承ください。)

退職所得の課税の特例

個人の住民税は、前年の所得を基にその翌年に課税する前年課税主義となっていますが、退職所得は、他の所得と区別して課税される分離課税方式が採用されています。

一般的には、退職金を受取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出することにより、所得税・住民税とも源泉(特別)徴収によって納税が完了します。

退職手当等に対する住民税の計算方法は以下のとおりです。

1.退職所得金額の算出

退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×0.5

(注釈)勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。また、令和4年1月1日以降に支払いを受ける勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されることとなりました。

2.退職所得控除の算出

勤続年数別退職所得控除
勤続年数 退職所得控除
20年以下のとき 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年を超えるとき 70万円×(勤続年数-20年)+800万円

(注釈)勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げになります。

3.退職所得の特別徴収税額の計算方法

(1)市民税額

退職所得金額(1,000円未満の端数切り捨て)×税率(6%)=市民税税額(A)(100円未満の端数切り捨て)

(2)県民税額

退職所得金額(1,000円未満の端数切り捨て)×税率(4%)=県民税税額(B)(100円未満の端数切り捨て)

(3)特別徴収税額

市民税額+県民税額=特別徴収税額

4.退職所得の特別徴収税額の計算例

例:勤続年数24年6ヶ月で退職し、14,223,632円の退職手当等を受けた場合

(1)退職所得控除の計算

700,000円×(25年-20年)+8,000,000円=11,500,000円

(2)退職所得の金額

(14,223,632円-11,500,000円)×0.5=1,361,000円(1,000円未満の端数切り捨て)

(3)特別徴収すべき税額の計算

(市民税)1,361,000円×6%=81,600円(100円未満の端数切り捨て)

(県民税)1,361,000円×4%=54,400円(100円未満の端数切り捨て)

(4)市民税・県民税の特別徴収税額

(市民税)81,600円+(県民税)54,400円=(特別徴収税額)136,000円

土地建物等の譲渡所得の課税の特例

土地や建物などの資産を売却や交換したときに発生した売却益(譲渡所得と言います。)は、他の所得と区別して課税される分離課税方式が採用されています。

売却期間の所有期間(売却した年の1月1日時点で判定します。)によって、5年以下の場合(短期)と5年超の場合(長期)の2種類に区分され、税率が異なります。

(注釈)土地や建物等の資産を譲渡した場合は、最寄りの税務署へ確認して下さい。

太田税務署 電話0294-72-2171

1.譲渡所得金額の算出

課税長期(短期)譲渡所得=収入金額-譲渡した資産の取得費-譲渡費用-特別控除

取得費

相続や贈与により取得した土地や建物等の資産を売却した場合には、被相続人や贈与者の購入価格が売却した資産の取得費になります。

しかし、取得費が不明な場合や取得費が譲渡価格(収入金額)の5%相当額に満たない場合には、その5%相当額を取得費の金額として計算することができます。

譲渡費用

以下のような費用です。

  1. 仲介手数料
  2. 測量費など譲渡のために直接要した費用
  3. 貸家の売却に際して借家人に支払った立退料
  4. 土地の売却に際して建物を取壊した場合の取壊し費用や取壊し損など

特別控除

譲渡の内容により特別控除が適用される場合があります。

  • 収用交換等により資産を譲渡した場合・・・5,000万円
  • 居住用財産を譲渡した場合・・・3,000万円
  • 特定土地区画整理事業のために土地等を譲渡した場合・・・2,000万円
  • 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合・・・1,500万円
  • 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合・・・800万円

2.長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分

長期譲渡

譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるもの

短期譲渡

譲渡の年の1月1日における所有期間が5年以下のもの

3.長期譲渡に該当する場合の税率

非居住用財産の譲渡

土地や建物などの一般の譲渡

譲渡益に対して

  • 住民税:5%(内訳:市民税:3%、県民税2%)
  • 所得税:15%

優良住宅地の造成等への土地等の譲渡

土地などを優良宅地の造成等のために譲渡した場合の特例

譲渡益に対して

  • ア 2,000万円以下の部分
    • 住民税:4%(内訳:市民税2.4% 、県民税1.6%)
    • 所得税:10%
  • イ 2,000万円超の部分
    • 住民税:5%(内訳:市民税3% 、県民税2%)
    • 所得税:15%

(注意)

譲渡益が2,000万円を超える場合は、ア・イを加算して算出します。

居住用財産の譲渡

居住用の建物やその敷地などで、譲渡の年の1月1日における所有期間が10年を超えるものを譲渡した場合の特例

特別控除(3,000万円)後の譲渡所得に対して

  • ア 6,000万円以下の部分
    • 住民税:4%(内訳:市民税2.4% 、県民税1.6%)
    • 所得税:10%
  • イ 6,000万円超の部分
    • 住民税:5%(内訳:市民税3% 、県民税2%)
    • 所得税:15%

(注意)

特別控除後の譲渡所得が6,000万円を超える場合は、ア・イを加算して算出します。

なお、この税率は、譲渡した資産の所有期間が10年超のものであり、所有期間が10年未満の場合は税率が異なります。

4.短期譲渡に該当する場合の税率

短期保有財産の譲渡

土地や建物などの一般譲渡 譲渡益に対して

  • 住民税:9%(内訳:市民税5.4% 、県民税3.6%)
  • 所得税:30%

短期譲渡の軽減分

土地などを国や地方公共団体に譲渡したり、収用された場合などで一定の要件に該当するもの

譲渡益に対して

  • 住民税:5%(内訳:市民税3% 、県民税2%)
  • 所得税:15%

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。